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農地を宅地に変更したい
自分の所有している農地を一部分だけ宅地にしてそこに家を建てたいと思うのですが、費用を少しでも少なくしたいので自分で登記したいと思うのですが出来るのでしょうか、どんな資料をそろえたらいいのですか、流れがわかればいいのです教えてください。
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
補足が無いので、 農転の申請は、 市街化は、「届出」ですが 調整は、「許可」 かつ、都計法の「開発許可」又は「建築許可」の同時申請の同時許可です。 このことについて、理解できなければ、委任したほうがいいんじゃない? あなたには無理です。
先ず農地転用許可申請、これには敷地図や建築予定建物の間取図等が必要です。近隣の承諾書も必要だったと思います。 慣れた者でも申請書類作成に4~5日は必要です。 まったくの素人で初めての方は、日数を費やした挙句、手に負えず投げ出すのではないかと思います。 農業委員会は毎月決まった日にのみ、開かれますからそれ以前の締め切り前に書類を提出する必要があります。 素人でも申請はそれほど難しくはありませんが、ご近所や知り合いの伝を頼って、実際の農地転用許可申請書を数点集め、それらを参考資料にし、勉強した後に農業委員会に不明な点を何度もたずねられるのが良いと思います。親切に教えていただけるはずです。 許可が下り、建築確認申請を申請、建築確認済書を受け取った後着工、 農地を宅地に地目変更出来るのは建物が完成した後、建物の表示登記と同時期です。 ここでも実際の登記済み書を参考にされるのが良いと思います。 あわせて、少し大きな本屋さんで不動産登記の仕方に関する参考書を買い求められるのが良いと思います。 実際の登記済み書と参考書で勉強し、不明な点は法務局の窓口で教えを請う。 私はこの方法で農地転用から表示登記、地目変更までしました。 確かに目に見える費用は安く上がりましたが、でも、自分の本来の仕事がおろそかになった分を差し引くと、本当はどうなのかわかりません。 http://www.office-takada.net/nouti.htm http://www8.plala.or.jp/bosatsu/page110.html
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
市街化として回答します。 一部だけ農地転用は出来ませんので当然分筆が必要です。 分筆後に農業委員会に農地法4-1-5の届出でOKです。 調整区域であれば補足します。 http://www.city.tsukuba.ibaraki.jp/dl1/file/402_1.pdf
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
他の方が御指摘のとおり、農業委員会の承認が必要です。これは所有権を犯すもので不合理という考え方もありますが、農地はその役割を重視し、税金を殆どタダ同然にして保護して来ました。今まで貴方はその恩恵を受けて安い税金で土地を所有し続けることができたのです。それを宅地に換えると、その地価が大幅に上昇して大きな利得が期待できます。その一方で今まで税制の恩恵を受けて来たことがアンフェアであるという考え方が出て来るのも当然です。もしこれを自由に行なうことができるなら、市街地に近い農地はことごとく宅地化されてしまい、農地がなくなってしまうおそれもあります。 このような理由で、宅地化に歯止めをかける必要があるということでこのような制度が残されているのです。
- gatt_mk
- ベストアンサー率29% (356/1220)
農地は市街化調整区域でしょうか?それとも市街化区域でしょうか? それによっても手続きが変わってくるはずですので、まずはその農地を管轄する農業委員会に問い合わせた方がいいかと思います。
- FMVNB50GJ
- ベストアンサー率27% (411/1520)
農地所有者ですか? とにかく農地転用は農業委員会に相談・問い合わせしてみては。農地法にかかわっていますから。 登記は法務局ですよね。教えてくれるはずですよ。 参考のひとつ http://www.moj.go.jp/MINJI/TESURYO/index.html
お礼
皆様の回答ありがとうございますもう少し勉強したいと思います。