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転出届と退職日が違う場合は...

現在、派遣社員として勤務しています。 主人の転勤に伴い、退職することになりました。 退職日は、9月30日なのですが、実際は、9月上旬まで勤務し、残りの約半月は、有給休暇を消化することになっています。 9月13日には、引越しすることになっています。 ただ、遠隔地のため、引越し作業が完了するのに、荷物を搬出してから、5日ほどかかります。 このような場合、 転出日:9月13日(実際に引越しをした日) 転入日:10月1日(引越し完了後、2週間以内) としても問題ないのでしょうか? 引越し作業が完了しないと、転入届を提出できないと、このサイトで読んだのですが、私の場合、5日間はどこにも住民票がない状態になるということでしょうか?問題ないのでしょうか??? いろいろ調べたのですが、どうしてもスッキリしないので、ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

◎ このような場合は、実際に引越し作業が完了した日を ◎ 住定日にしなくてはいけないのでしょうか? 労働基準法関係は不案内なので「退職日」や「有給休暇期間中の引っ越し」と住民登録の関係についてはわかりません。 住民基本台帳の関係だけで言えば「生活の拠点を移した日」が「住所を定めた日=住定日」となりますので、退職の日や有給休暇とは無関係です。 ただし、現実問題として退職の日や有給休暇期間中の引っ越しの日付がなんらかの関係を持ってくるのだとすれば.....。 転入届の際に住定日は聞かれますが、それを証する物の提示を求められるわけではありません。あくまで「届出者の届出による」のです。 住定日が届出日より前で転出証明書の日付(届出日、転出日)と矛盾していなければそのまま受理されます。 「まだ住んではいないのだけれど退職の関係でこの日付に....」等と言えば「受理されない」場合もありますのでご注意を。 それを踏まえて、質問の答を書けば「実際に住んだ日=引っ越しが完了した日」が「住定日」になります。

回答No.1

「届出日」と「住定日・転出日」を分けて考えてください。 「住定日」とはこの日付で旧住所から新住所へ住民登録が移った日付です。 「届出日」とは転出・転入届を窓口に提出した日付です。 「転出届」は転居以前に届出が出来ます。 「転入届」は転居した日(実際に生活を新住所で始めた日付)以降でなければ届出が出来ません。 従って「10月1日」を「住定日」として10月1日から14日以内に転入届をすれば問題はありません。転入届届出日は転入届を窓口に提出した日付です。 新住所に生活の拠点が移るのが「10月1日」なら。転出届出日が「9月13日」であっても「転出日」は「10月1日」です。 住民登録上の「転出日」とは「新住所での居住開始日=住定日」だからです。 9月13日に旧住所から引っ越しても新住所に住み始めるのが10月1日なら住民登録上は10月1日をもって「旧住所から新住所に移転した」ということになります。 仮に旧住所の転出届の「転出日」を「9月13日」で届けても新住所地で転居日(住定日)を「10月1日」で届ければ旧住民票の転居日は「10月1日」で記録確定されます。 従って空白期間は生じません。

Kaorin_123
質問者

補足

早速、わかりやすいご回答をありがとうございます! ひとつ追加で質問したいのですが... 最初の質問のときに、転入日を10月1日で。と書いたのは、退職日が9月末日となるためなのですが、実際には有給休暇消化中に、引越ししてしまいます。 このような場合は、実際に引越し作業が完了した日を住定日にしなくてはいけないのでしょうか? 大変恐縮ですが、ご教示いただけるとありがたいです。 よろしくおねがいいたします。

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