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浮気相手の彼女からの慰謝料
はじめまして。 長文ですが回答おねがします。 私は4ヶ月ほどまえに浮気相手をしてました。 最初は彼女がいるとしらなくて肉体関係をもったあとに彼女がいると相手の男性から聞きました。でも別れたいといっていたので関係を続けていました。 でも私はそのとき好きになってしまっていたので離れることができずにそのまま会っていました。 でも1ヶ月たったころに彼女にばれてしまい、彼の子供をおろしたこと、婚約をしているということを聞き、もう会わないでといわれ約束しました。 それでまた彼にあってしまったんですが、本当のことなのか聞きたくてあってしまいました。でも彼は婚約はしていない、別れる、といったのでまた会えるんだなって思ってました。でもすぐまた彼女にあってるということがばれてしまい彼女は弁護士に相談したそうです。 彼から30万慰謝料としてもらったそうですが、金額がたりなかったらしく怒りが収まらず私の親にも話をしにいくといっているそうです、お金もかな・・・。 できれば親には言ってもらいたくないんです。ネットで知り合ったひとなので。 いま私は高校生なのですが、法律などが適用されるんでしょうか。学校とか退学になったりしてしまうのでしょうか。 本当に反省しているので、はやめに女の人にそれはやめてほしいと話をしたいとおもっています。 これから私はどうなるんでしょうか。回答おねがいします。
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- St12
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本当に反省しているのならご両親にお話するのが1番だと思います。 人の恨みは恐ろしいですよ。輪廻転生、いつかめぐりめぐって何かの形で自分にかえってきますよ。 相手の女性が本当に中絶したかは分かりませんが本当だったら怖いですね。 ご両親のおかげで学校にも行けているのだからくだらない事をしていないで早く問題解決して今やるべき事をやるべきだと思います。
相談者の行為が、婚約への第三者による侵害となれば不法行為として損害賠償を支払わなければならないということはあり得ます。 たとえば、大阪高等裁判所昭和53年10月5日判決(判例タイムス378号107頁)はあるケースで第三者による婚約侵害に損害賠償義務を認めていますが、それは不法行為といえる態様と判断されたからで、ご相談者のケースのように、男性も婚約を否定していたり、この第三者が高校生といった年少者であったり、実体法上も慰謝料を支払うべき関係性にあったのかどうか、手続法上、相手も立証がどこまで可能かうさんくさい点があるように感じられ、あまりどうのこうのと速断するのはオーバーランと言わざるを得ません。 ただ、事実上、彼女からの取り立て行為や学籍の維持、親との関係、彼の淫行条例問題と、いろいろあり得ます。 親御さんとの関係はよくわかりませんが、信頼ができるのならやはり親に相談するしかないように思います。
少し補足します。 未成年だから支払い義務がないということではありません。あくまでも婚約中であって、婚姻の効力が発生していないのに第三者との関係で婚姻の効力を認めるのはおかしいために、慰謝料請求権が発生しないと考える次第です。婚姻は公的届出もされますし、身分行為としての重みがありますが、婚約はあくまでも契約ですので、第三者に対する効力を認めるべきではありません。 本件では、婚約の事実があったかも不明です。法を誤解して、ワンクリック詐欺のように支払い義務が無いのにお金を払ってしまう人も世の中にはいます。彼がお金を支払ったとしても、それが婚約があったことを示すとは直ちに言えません。
その相手の女性が言っていることって本当ですかねえ。 子供を下ろしたとか、婚約しているとか、弁護士に相談したとか。。。 高校生相手に? 一番悪いのは彼ですよ。 相手の女性はあなたではなくて彼を責めるべきですよね。 たぶん、携帯のメールかなんかを見て逆上してしまったんでしょうね。 とにかく、携帯は解約しましょう。 そして、彼とは二度と会わないようにしましょう。 相手のお姉さん怖そうだし、このまま彼に係わっていたら何されるかわかりませんよ。 世の中もっと怖いことがたくさんあります。今後は気を付けて、下手にネットで出会わないようにしましょう。
- mot9638
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たびたび#3です。 ちょっと誤解が無いように。 >付き合っていた彼と彼女は結婚していたわけではないようですし、 慰謝料などは発生しないので この#4さんの回答は法律的には間違いです。 相手同士が「本当に婚約」しており、「婚約者がいる事実を知った上で 質問者様が付き合い続け」「その結果、それが原因で婚約が解消になった」 のであれば、質問者様には慰謝料を請求された場合には支払う義務が あります。未成年でもです。判例もあります。 ただし、婚約には「結納を交わした」「結婚式場を予約している」等の 客観的事実が必要です。口約束では婚約とみなされません。質問者様 が書かれた「彼から30万慰謝料としてもらった」というのが事実であ れば「婚約解消の慰謝料」としか考えられませんので、婚約の事実は あったと考えられます。 #4さんのこれも間違いです >お金など払う必要はないので、払わなくていいですよ。 >でも、もしこれが質問者様が成人していて、彼が結婚していら・・・ 本当に大変なことです。 支払い義務はあります(金額は微々たるものだと思いますが)。 質問者様が成人しているか否か、彼が結婚しているか婚約中かでは 「請求される慰謝料の金額」が違うだけです。
法務研究科の大学院生です。 婚姻しているならいざしらず、婚約関係というのはあくまでも当事者間の契約関係に過ぎませんから、あなたが婚約相手のある人と浮気したとしても、慰謝料の支払い義務は無いものと考えます。 そもそも、夫は妻の(妻は夫の)所有物ではありません。不倫がいけないのは、あくまで婚姻者の貞操維持義務に違反するからに過ぎません。その意味で、いわゆる浮気相手に対する慰謝料請求を認めることは、法学上疑問が大きいです。 本件はまだ婚約中であり、婚姻が対外的な効力を持っていない段階でのことです。この段階で第三者に対する慰謝料請求を認めることは、婚姻の法的効果が始まっていないのに、第三者に婚姻の効力を対抗できることになって矛盾です。 私なら慰謝料請求を突っぱねます。親にも正直に事情を話して突っぱねてもらいます。あなたが何か悪いことをしたとは思いません。
付き合っていた彼と彼女は結婚していたわけではないようですし、 慰謝料などは発生しないので、心配することはないと思います。 まあ、その女性が質問者様の親に言うと言っているのなら、 そうするかもしれないですが・・・。 その前に親に話しておいたほうがいいかもしれないですね。 でも、お金など払う必要はないので、払わなくていいですよ。 でも、もしこれが質問者様が成人していて、彼が結婚していたら・・・ 本当に大変なことです。 「別れる」なんて言葉を信用して、ずるずると付き合い続ける・・・ 「好きだから」という気持ちに負けてしまう・・・。 男の人の中には、都合良く付き合ってくれる女性を浮気相手として 上手な言葉でつなぎ止めておく人もいます。 それで悲しい思い、辛い思いをするのは圧倒的に女性の場合が多いような気がします。 まだお若いですが、今回のことを忘れないで、自分を大切にしていってください。
- mot9638
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こんにちは 彼と彼女が婚約をしており、あなたとの浮気が原因で婚約解消になった という前提で。(彼女は彼氏から慰謝料をもらっていますが、これは 婚約破棄の慰謝料だと思います。それ以外彼女が彼氏から慰謝料を取る 理由がありませんので) 法律的には質問者様は未成年ですが、慰謝料を支払う義務があります。 (判例もあります) ただし、状況から見て金額は微々たるものでしょう。 どちらにしても相手が「本気で」慰謝料を請求してきた場合、 質問者様は未成年ですので、示談契約も含めて交渉を一人で行うのは 不可能です。 自分から親に正直にいきさつを話して対処してもらうしかないと思います。 >法律などが適用 刑事的にはなにも。民事で賠償請求されるだけです。 >学校とか退学になったりしてしまうのでしょうか これは学校によると思いますが、「民事」ですので、当事者同士で 解決すれば学校にばれることはないと思います。 >できれば親には言ってもらいたくないんです そんなこと言っている場合ではないです。とにかくご両親に相談してください。 婚約破棄になった彼女には慰謝料請求されれば支払い義務はありますが、 逆にその彼が「18歳未満と知って」性行為をおこなっていたのであれば、 ご両親から彼に慰謝料の請求をすることができると思います。
- hikobosi77
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ここのカテより、社会>法律 で教えて貰った方が良いと思います。
- kasumimama
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あなたは連絡先を教えたの???? 男性は成人?? 未成年からお金取る?? ん・・・・・・・・ さぞかしビビッているでしょうが、とにかく男性にはもう会わないことだね。 連絡先は自宅を教えてるの?携帯なら解約しちゃいなさい。 男が悪いんだよ。もし訴えられるのなら、男にだまされたと訴えなさい。婚約してるかも本当かどうかわからないし。 大人の世界はもっと怖いよ。 なんだか聞いてるとあまりにもばかばかしい話だね。(あなたを悪く言ってるんじゃないよ) それくらいで慰謝料と言ってる女が馬鹿。 とにかく連絡先家とか知らないなら携帯は解約、 親にばれたくない???もしものことがあるのなら親に話しなさい。 間違ってもお金払っちゃだめよ。 学校まで行かないよ。。。大丈夫だよ。 まずは縁を切る。連絡先を切る。それでも来るなら親に話す。 慰謝料っても法律でそんな高い金額取られないから大丈夫よ