- 締切済み
婚約者の浮気相手に慰謝料を請求できますか?
婚約者の浮気相手に慰謝料を請求できますか? 今年の夏に彼とは婚約しました(結納という形ではなく、親に結婚を前提にということで挨拶をして、彼が私の両親に結婚の約束の念書をかきました。 その後、しばらく経って10数年続いてた高校の同級生の元彼女と連絡を取っていることを知りました。 相手の女性は既婚で旦那さんと子供がいます。 二人は彼女が結婚する前から去年までの13年の間、不倫関係だったそうです。 彼とは遠距離なもので、今年になってから二人に肉体関係があるかはわからないですが、彼女の子供の父親は血液型的にあなたではないから、という電話が七月に電話がきたということです。 その元彼女からは「彼とは今後連絡を取るつもりはない!!」というメールを頂いて信じていましたが、その後も二人は連絡を取っていたと彼が言っています。 二人が肉体関係があったり、デートをしているかははっきりとした証拠はありませんが、年に三回ほど開かれる同窓会で逢っているということと子供の成長メールが来ることは知っています(普通、父親でもない単なる同級生に子供の育児、成長メール送る感覚が理解できませんが・・ 元彼女が彼の親に「あの女と結婚することはやめせさせたほうが良いですよ」という電話をかけてきたそうです。 彼とは別れても良いと考えております。 この二人(彼と元彼女)に対して私は慰謝料を請求することは出来ますか? 逆にその元彼女から旦那さんとの夫婦の仲を壊したと訴えられることはないでしょうか? 彼女が彼の親に電話して言った言葉での精神的苦痛で訴えることはできませんか? アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Kowalski_Japan
- ベストアンサー率22% (283/1243)
貴女に取っては彼氏も加害者ですから複雑な問題ですね。 貴女は、法的な知識を仕入れないとならないと思います。 市役所の無料法律相談は、弁護士会から当番制で来ていますから、良い弁護士に当たれば親切に教えてくれますが、悪い弁護士に当たるとテキトーにあしらわれて終わりです。 いずれにしても10分程度なので大したことは聞けませんから、予め質問事項を紙に書いておくと良いでしょう。 もっと詳しく知りたいなら ・法テラス|法律を知る 相談窓口を知る 道しるべ http://www.houterasu.or.jp/index.html などが良いと思います。国の機関ですから遠慮せずに相談してください。 全国に多数有りますから最寄のところが良くなくても、その隣とか。 >彼女の子供の父親は血液型的にあなたではないから ところで元カノの子供は、その御主人の子ではなく、貴女の婚約者である彼の子という可能性が有るわけですね。 そうなると、貴女の彼は、将来裁判を起こされて強制認知をするはめになるかもしれません。 すると、養育費の支払い義務が発生するので、貴女と彼の家計は大変に苦しくなりますね。 それどころか、元カノの御主人が、出産費用から今までの養育費まで請求してくることも有り得ます。 不倫が事実だとしたら、貴女の彼は、その損害賠償の責も負うわけですから、貯金など出来ません。 貴女が働いていたら彼の給料は、ほとんど差し押さえられるでしょう。 貴女一人で彼氏を養って行くはめに陥るかもしれません。 生活は夫婦2人で生きて行くのにギリギリになり、レジャーも何も有ったものでは有りません。 しかも、貴女も彼も自分の子供を養う経済的な力が無くなるので、自分たちの子供を諦めないとならないかもしれません。 仮に貴女が子供を生んだとして、その子と元カノの子は、異母兄弟と云うことになるので、互いに扶養の義務を負うかもしれません。 元カノの子が不良になったら貴女のお子さんは、どうなってしまうのでしょう。 ★ はっきり言うと、貴女の結婚生活は『お先真っ暗』と云うわけです。 貴女が、彼や彼の元カノから慰謝料を取れるかどうかは、証拠が有ったとしても微妙なところです。 下手をすると婚約不履行で、貴女が彼に慰謝料を払うはめになるかもしれませんので、気合を入れて頑張ってください。 手ぶらで法律相談に行く人が多いですが、気合の入っている人は、ノートを持って行きます。 予めネットで調べられることは調べて、その上での質問事項なども書いて持って行きます。 是非、気合を入れて頑張ってください。 >その元彼女からも電話で「法的に守られている私にあなたは何も出来ないわよ」と言われました。 何が、どのように法的に守られているのか判然としませんね。 貴女が元カノに一矢報いたいと思うなら、証拠と言えるほどのものでなくても良いですから集めてください。 そして、簡易裁判所の少額訴訟制度を使って60万円(限度)ほどの損害賠償請求訴訟を起こしてみたらどうですか。 これなら弁護士も司法書士も要らず、訴状は説明書を見ながら自分で書けますし、分らないところは職員が教えてくれます。 費用は、8千円程度だと思います。そして裁判そのものは、原則として1日で終わります。 これの何が良いのかと言いますと、不倫の事実が元カノの御主人に知られることです。 そして御主人は、貴女の彼氏を訴えてくることも、奥さん(元カノ)に離婚裁判を起こすことも可能です。 また子供との間に親子関係が無いことを証明する裁判を起こすかもしれません。 ひょっとすると、元カノは離婚されて御主人に慰謝料を払う。 子供は、元カノか貴女の彼が引き取って育てる。 貴女の彼は、子供の養育費と御主人に対する損害賠償の日々を送る・・・ことになる。 そして心配なのは、相手が貴女を誣告罪で訴えてくることです。 しかし裁判所は、「疑うに足るだけの十分な根拠が有った」として却下すると思います。 つまり、完璧な証拠が無くても訴訟は起こせるのです(勝つとは言っていませんよ)。 近頃多いのが教材の押し売りです。 会社に電話がかかってきて「今、この教材(20万円ぐらい)を買うと、買っただけで公害管理士の資格が授与されます」などと言う訳です。 そして、あまりにもしつこいので「結構です」などと言うと彼らの術中にはめられます。 会社に教材と請求書が勝手に送られてきます。そして払わないで居ると簡易裁判所で訴訟を起こされます。 根拠は、「結構です」と言ったじゃないですか・・・と云うものです。 「結構」は「良いです」と云う意味が本来の意味ですから、「結構です」と言ったことは「教材を買うという意志表示だ」と云う理屈です。 まあ、実際の裁判では業者の方が負けますが、ほとんどの人は、訴訟を起こされただけで蒼くなってお金を払ってしまいます。 ここが業者の付け目なのですよ。そして業者は何の責任も問われません。 このように、証拠が薄弱でも訴訟を起こして自分は免責になる・・・と云うことは可能です。 因みに『公害防止管理者』は正規の資格です。『公害管理士』は業者が勝手にでっちあげた民間資格です。 私としては、彼と彼の元カノに対して貴女が一矢報いてスッキリして、婚約を綺麗に解消してから誠実な男の人と出会うことを願います。 因みに私は、横浜地方裁判所に2回、○○区横浜簡易裁判所に1回の訴訟を起こしています。 私の唯一誇れることは、「絶対に泣き寝入りしない」ことです。 でも泣き寝入りするかしないかは貴女の自由ですよ。御自分で決めてください。
5番です。 >この元彼女が携帯電話に日に20回以上もかけてきて接触を持とうとしたことに関しての精神的苦痛を彼との連名で訴えたいと思っています。 ストカーみたいですね。 精神的苦痛は、民法で訴える事になります。 ストカーは刑法になるので、警察の出番です。 相手を懲らしめる為には、民法より刑法の方が良いと思います。 民事は警察不介入ですから。 刑法の話が出ましたが、回答者さんの中で姦通罪と不倫は犯罪と有りますが、 日本では、1880年に布告された旧刑法です。 姦通罪の廃止 第二次世界大戦後、1947年に施行された日本国憲法には男女平等が定められ(14条)、1947年10月の刑法改正で、姦通罪は廃止されました。 不倫は刑法の犯罪ではありません。 不倫は民法の不法行為責任になります。 以下に該当します。 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
4番さんとダブりますが、結婚を前提のお付き合いと婚約とは違います。 念書の内容がわかりませんが、「結婚を前提にお付き合いの許しを・・・」なら婚約した証拠にはならないでしょう。 また今回の一番重要なポイントです。 >今年の夏に彼とは婚約しました >二人は彼女が結婚する前から去年までの13年の間、不倫関係だったそうです。 仮に婚約が成立していたと仮定します。 しかし婚約したのは今年の夏。 二人の不倫関係は去年で婚約以前です。 従って婚約中には肉体関係は無い。 仮にあったとしてもそれを証明できるか? 交際中に不倫していたとしても婚約はしてないので、慰謝料の請求は、普通の恋愛と一緒で慰謝料の対象にはならないと思います。 元彼女の夫婦から、侮辱罪で訴えられる可能性のほうが現実的には有りえます。 元彼女が、彼とは仲の良い友人関係でしかないのに、不倫していたなど嘘を言ったなど・・・不倫の事実を否定するかもしれません。
お礼
ご意見ありがとうございます。 よく検討したいと思います。
- C25
- ベストアンサー率21% (148/692)
不貞行為というのは婚姻に対して適用されるもの。 民法に明記されています。 婚約に関しても、重要なのは時期を明確にすること =いずれ結婚しましょうでは婚約として成立しないで婚約破棄に該当しない >この二人(彼と元彼女)に対して私は慰謝料を請求することは出来ますか? 請求することは出来ます。それが、民法で認められる内容かどうかは別として(おそらく、元彼女からは婚約破棄に関しては慰謝料が認められる可能性は1割以下、彼からは虚偽申告でもう少し高いかもしれないが婚約成立後の浮気について具体的な証拠がないようなので難しい。) >逆にその元彼女から旦那さんとの夫婦の仲を壊したと訴えられることはないでしょうか? 元彼女が父親に対して「あの女と結婚することはやめせさせたほうが良いですよ」と電話してきた時に、根拠を言っていてでしょう? その内容を名誉毀損扱いにすれば事実となりますので、訴訟を起こすことは可能です。 事実に基づき訴訟を起こすのを、逆に訴えることなんて無理でしょう? ただし、上記のことは非常に手間隙かかるし、お金も時間もかかる。 裁判を起こせばそれが親しい人たちに知られる結果になるし 会社も休みがちになる。 復讐の代償は非常に大きなものになります。 金銭的に得られるものは、支出以下である可能性が高いです.(打ち合わせ時の飲食代、交通費などがかなりかかる) 新しい恋人と出会ったとしても、その恋人が周囲からその話を聞いた時okunatさんにどんな印象を持つと思いますか?
お礼
詳しいご意見ありがとうございました。 その元彼女からも電話で「法的に守られている私にあなたは何も出来ないわよ」と言われました。 結婚している彼女は不倫しようが、元彼の結婚を邪魔しようがやりたい放題になってしまうのでしょうか・・
- ame830
- ベストアンサー率28% (195/684)
浮気の慰謝料じゃなくて、彼の親に電話して言った言葉の慰謝料なのですか? その慰謝料は難しいと思いますよ…。 だって例えば「元カレを思って言った、ただのアドバイスだ」と言い張られたら、どうしますか? おそらく彼女はそう答えるでしょう。 まさか「あいつが気に食わないからやってやった」とは言わないでしょう。 それで慰謝料とれるのなら、女友達とかこのサイトの回答者がよく言う「そんな男やめときなさい!もっと他にいい男いるよ!」ってアドバイスからだって慰謝料とれちゃうことになってしまいますよね。 精神的に傷つきさえすれば、何でも慰謝料とれるというわけではないのです。 やはりそんな程度では慰謝料は無理だと思います。 いわれのない誹謗中傷を言われたのならまだ勝てる見込みはあると思います。 例えば「あの女は中絶を繰り返している」とか「犯罪歴がある」とか。 それなら名誉毀損で訴える余地もあるとは思います。 浮気に関しても、厳しいと思いますよ。 絶対浮気してるとは思いますが、何せ証拠が無いです。 彼らがすんなり「浮気した」と認めてくれればいいですけど、「浮気?なら証拠出してみてよ?」と言われたらお終いですよね。 同窓会も成長記録も、子供の父親の電話も、証拠にはならないです。 >元彼女から旦那さんとの夫婦の仲を壊したと訴えられることは それはないと思います。 今現在は彼らを訴えたところで失うものはあっても、得るものは何もないと思います。 弁護士は30分5000くらいで相談できるところが多いので、一度相談しに言ってもいいとは思いますが、おそらくあまり良い返事はもらえないと思いますよ。
補足
浮気の慰謝料は「不貞行為」をしていた証拠が必要になると思うので訴えることは難しいと思っています。 この元彼女が「彼とはもう接触を持たない」と言っているのにも関わらず、携帯電話に日に20回以上もかけてきて接触を持とうとしたことに関しての精神的苦痛を彼との連名で訴えたいと思っています。
- gazeru3456
- ベストアンサー率24% (34/141)
あなたは明らかに被害者です。 夫婦仲を壊したと逆に訴えられるのは彼です。あなたではありません。 彼女と彼から賠償金をとれるのではないでしょうか? あと姦通罪というのもあります。不倫も犯罪です。 弁護士に相談してみてください。ただ、訴えるのにはお金もかかりますし、あなたと彼の関係も、彼の元彼女の家庭もまきこんで泥沼になると思います。あなたの傷が癒えるとも、思いません。 全てを黙認して彼と幸せになることを考えるか、彼とはやりなおさないときめて訴えるかよく考えてください。 悪いことをした人には必ずばちがあたります。彼の元彼女よりも幸せになることを考えてください。
お礼
ありがとうございます。 色々と調べたいと思います。
- assault852
- ベストアンサー率48% (1364/2797)
どう考えてもあなたが被害者のようですから、あなたが訴えることで彼女の家庭がどうなろうが関わりないことでしょうね。 彼女の行動は確信的であるように見えますから、十分訴えるに値するのではないでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 おっしゃる通り、相手の家庭がどうなろうが知りません。
補足
詳しいご回答ありがとうございます。 ストーカーに当たるとは私も思っていました。 彼女がこの執拗な電話を掛けて来たのは7月末の出来事だったと彼から先日聞かされ、着信履歴等の証拠はありません・・ この付きまとい行動を止めて欲しいという思いで先日、この元彼女に「止めて下さい」と電話したところ、今度は彼の親に電話してきて「被害者です」と訴えたそうです。 この親に電話してきた行動も付きまといに入る気がするのですが・・