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こういう場合も慰謝料請求されるのでしょうか。

男に不倫相手Aがいて、それが奥さんにばれました。 クレジットカードの明細からいろいろわかったそうです。 その明細をみて、Aが、これはAじゃないといったものがあり、 それは私でした。 1度だけその人と旅行にいったことがあります。 行かないといったら旅行の代金5万を払えと いわれ、無理やり、いくことになりました。 しかし、肉体関係はないです。 しつこくされて、正直うんざりしていたのも事実です。 でも(肉体関係が)ないといったところで信じてもらえるという確信もなく、 どうしたらいいか本当に悩んでいます。 こういう場合も慰謝料を請求されるのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

いろいろとノイズが入っていますが。(^^;) 要は「行きたくは無かったけど一緒に旅行に行ったら、慰謝料請求されるか?」 ということですよね? ≫(肉体関係が)ないといったところで信じてもらえるという確信もなく、 自分で書いておられるとおり、 肉体関係があった。とみなされます。 法律上の不貞行為とは「有責配偶者が他の異性と肉体関係を持つ事。」 ですが、 一緒に旅行に行った、一緒の部屋にいた、一緒のホテルにいた。 ということは関係があったとみなされます。 「入れた入れない」などは関係ないのです。 つまり、不貞行為であり慰謝料請求の対象となります。 ただ、確実な証拠が無い場合は大丈夫、ということもあります。 (一緒にホテルに入っているところを撮られていたりしたらアウト。)

az0538
質問者

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回答ありがとうございます。 とても詳しく説明いただいて参考になりました。 確実な証拠はないです。 クレジットの明細だけです。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.3

こんにちは。  下記サイトをご参照ください。    http://www.8tatsu.com/2006/12/post_58.html  裁判になり、証拠が無ければ、負けるはずはありません。 では。

az0538
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

noname#30418
noname#30418
回答No.2

される可能性大 不倫男と旅行にいってなにもないはずないもん 2人で旅行に行って代金はらわせただけでも慰謝料の請求に値します

az0538
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 軽はずみな行動をしたことこうかいしています。 ありがとうございました

noname#62235
noname#62235
回答No.1

不貞を立証する客観的証拠があれば、常識的には不貞していると判断されます。 たとえばあなたが結婚していると仮定して、夫が女性とラブホテルから手をつないで出てきたとします。 夫は「Hはしていない」といいました。 あなたはどう思いますか。 裁判官も同じことで、客観的証拠に基づき常識的な判断をするわけです。 SEXしていなければ不貞ではないですが、といってその証明に結合部分の写真が求められることはありません(もしそうなら、不貞の立証など限りなく不可能ということになりますよね?) ホテルから二人で出てくる証拠や、 一緒に止まりの旅行に行った証拠で十分事足ります。 あとは、裁判のときの証言でどれだけ裁判官の気持ちに訴えられるかにかかっていますが、「口では何とでも言える」のは事実ですから、もちろんながら写真や明細などの「うそをつかない証拠」のほうを裁判官は重んじます。 したがって、質問のケースでは「不貞行為はあった」と判断される可能性が極めて高いでしょう。

az0538
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 口では何でもいえますもんね。 どういう結果になるかは待ちたいと思います。 ありがとうございました。

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