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労働条件の不満による退職時

私の妹のことですが、1ヶ月前にある老人病院に就職したのですが 労働条件が悪く不満があり退職を考えています。 不満は以下の通りです。 1日の職務が定時間では到底こなす事が出来ない内容で暗黙の サービス残業をしている、それが当たり前になっているのです。   まず、始業30~40分前から仕事。                                昼休みは1時間のはずが昼食を済ませるとすぐに仕事。 終業時も定時刻よりも30分~1時間遅くなり残業も付かない。 当然ながら午前、午後の小休憩もありません。 妹も40過ぎなので体を壊しかけていますし、あまりにも可哀相です。 先日、病院側へ退職の希望をしたら2~3ヶ月待ってくれとの事でした。 2~3ヶ月も我慢が出来そうにありません、せめて今月中くらいに退職 させたいのですが、その時に過去の時間外労働について請求できるので しょうか、訴えて天罰を下したいとも考えます、このままでは私も腹の虫が治まりません。 どうぞ宜しくお願い致します。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

労働基準法では退職の意思表示をしてから、最短で2週間とあります。 ただ、退職後は補充しなければならない事を考慮し、一般常識では1ヶ月程度は求められています。 8月末であれば3週間です。 来週早々に退職願とともに、精神面で我慢ができないことをきちんと伝え、月末退職を願い出てください。 強い慰留があっても法律で守られていますから、辞められます。 また、時間外労働の実情については、お近くの労働基準監督署でご相談ください。請求できるかは不明ですが、、病院側に是正の勧告が行われるのではないかと思います。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 労働基準監督署のサイトです

hennaojisan
質問者

お礼

参考意見ありがとうございます。 労働基準監督署に相談してみます。 監督署が動いて少しでも条件がまともになれば残って働き続ける看護士達の為にもなるでしょうから。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

2週間以上前に申し出れば法的には退職はできます。 また、サービス残業を強要されていたのであれば残業代の請求はできます。 特に休憩時間もなしに働かせていたというのであれば労働基準法に違反していますので労働基準監督署に相談されるのがよいでしょう。

hennaojisan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり労働基準監督署に相談がいいですよね、多分 病院側は定時間でこなせないと判っていながらサービス残業など指示していないと逃げてくるでしょうね。

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