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朝青龍

減給と出場停止まで理解できるのですが、外出禁止というのは法律的には問題無いのでしょうか

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.6

部分社会の法理について、簡単にコメントいたします。 憲法は、ご存知のとおり非常に簡単かつ抽象的な規定を並べています。したがって、誰かがこれを解釈することで補ってやる必要があります。この「誰か」の役割を果たす者(機関)で特に重要なのが、裁判所です。 部分社会の法理は、裁判所の憲法解釈から導かれるものです。したがって、憲法の条文よりもむしろ、憲法判例集や憲法の解説書などに書かれています。 裁判所は、法秩序の多元性を前提に、団体ごと、部分社会ごとに法秩序が存在することを認めています。そして、そのような法秩序が存在する団体については、その自主性・自律性を最大限尊重し、団体の内部問題である限り司法審査は及ばない、としています(最判昭和35年10月19日、最判昭和52年3月15日、最判昭和63年12月20日など)。 今回の件についても、協会には自主性・自律性があり、かつ解雇のように協会から一般社会へ放り出す処分ではありませんから(前掲最判昭和52年3月15日参照)、今回の処分に対しては司法審査が及ばず、したがって憲法問題も生じないし、その他の法律問題も生じない、といえます。 もっとも、契約法理で違法性を問える可能性はあります。つまり、協会と朝青龍との間で何らかの契約関係が認められた場合でかつ契約時点において処分基準がある程度明確であった場合には、重すぎる処分につき、公序良俗に反し契約法理上無効に出来るかもしれません。ただ、部分社会の法理を乗り越えて契約法理に持ち込むためには、それなりの強い契約関係を見出す必要があります。 この点、会社と従業員の関係なら、雇用契約という明確な契約関係を見出すことが出来ますから、過度の処分内容は無効に出来るかと思います。まして、雇用関係は労働法の適用がありますから、重すぎる制裁は禁じられることになります。 しかし、協会と相撲取りとの関係は単純な雇用契約ではないと思われますから、契約法理や労働法の適用は難しく、むしろ部分社会の法理の適用があるように思います。

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  • unakowa
  • ベストアンサー率38% (53/138)
回答No.5

日本相撲協会に所属する力士が協会の内規に従わず、協会の社会的地位を下げたことに対する謹慎ですので問題ありません。 例えば、あなたはある企業の社員としますが、取引先との接待の場で泥酔してしまい、お得意様に非常に迷惑を掛けた結果今後の取引が打ち切られたとします。会社はあなたのこれまでの功績を考え、解雇とせずにその代わりに今後3ヶ月は退社後はまっすぐ帰宅し、帰宅後に上司に帰宅した旨を報告しなければならなくなりました。 この例が問題あるでしょうか?私は問題ないと考えます。 結論から言えば、朝青龍は謹慎が不服なら引退(廃業)できるのであり、日本相撲協会に籍を残したいのであれば処分に従うという選択権が与えられており、現時点では籍を残す代わりに謹慎を受け入れるということを自ら選択しています。 従って、今回の処分は法律面において問題ないと考えます。

orb01
質問者

補足

帰り道に寄り道するな、くらいなら分かりますが、帰宅後も休日も一切外出してはいけないとなったら、結局1日24時間拘束がずっと続くということになります 企業の従業員が何か不始末を起こしたからと言って、(今回はそもそも外出禁止という懲罰は協会の内規にすら無いわけですが)企業の内規に設けさえすれば、どんな私刑でも解雇との二択にして突きつけてよいということになるものでしょうか

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  • LCCT
  • ベストアンサー率62% (5/8)
回答No.4

私は人権侵害ではないと考えていました。私の考えはこうです。 私も今回の騒動で初めて知りましたが、懲戒処分には、出場停止より重いものに「番付降下」「解雇」などがあるそうです。外出禁止というのは、外出を自粛して謹慎するのでこれらの処分を行わないで下さい、といった意味合いではないでしょうか。 そうであれば、本人が同意しているので、協会側に刑事罰が課せられるということも考え難く、また、外国人の人権の話も出てこないでしょう。

orb01
質問者

補足

報道によれば朝青龍や高砂親方からの自粛申し入れではなく、協会側から出た処分のようです

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.3

憲法でいうところの部分社会の法理が適用される場面かと思われます。相撲を辞めろというのではありませんから、一般市民社会との接点の問題ではありません。したがって、相撲界という部分社会の内部規律が優先されることになりましょう。 なお、刑法上、これを違法と結論付ける規定は見当たらないかと思います。

orb01
質問者

補足

部分社会の法理っていうのは憲法のどこに書いてあるんでしょうか

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  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.2

通常であれば問題ですが。 治療の為にお金をもらっていますので、行動範囲が制限されるのは問題ありません、今も仕事中となりますので。

orb01
質問者

補足

治療費を持つから指定の病院で治療を受けろ、というところまでなら理解できるのですが、それ以外のところに行くなというのは話が別だと思います 朝青龍関は日本人じゃないので、刑罰以外での身体の自由権を保障した日本国憲法の対象外だということですか?

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

稽古場と自宅の往復と病院では、思い切り法律に抵触すると思います。 完全な人権侵害です。 相撲という閉鎖社会だから許されるのですが、朝青龍側が法的訴訟を辞さずという態度に出たらどうするのでしょうか? 日本相撲協会は赤っ恥も良いところ、また、良識者の集いである横綱審議会から、この裁定に非難の声が聞かれないのも異常です。 マスコミも八百長問題には週刊現代以外はまったく追求せず、同様にこんな人権侵害にも触れないのは、考えられません。 まさに、日本相撲協会には頭が上がらないとしか考えられません。

orb01
質問者

補足

民事はともかくとして刑事的には何かの法に触れるということは無いのでしょうか

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