• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外人ハウス退居時のトラブル)

外人ハウス退居時のトラブル

このQ&Aのポイント
  • 外人ハウスを退居した時のトラブルは、消費者生活センターに相談できるのでしょうか?
  • 外人ハウス退居時に生じるトラブルや質問事項について、消費者生活センターでの相談や対応が可能かを知りたいです。
  • 外人ハウスの退居時に起きる問題やトラブルについて、消費者生活センターでの相談の可否や解決方法について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#65504
noname#65504
回答No.1

消費者契約法は事業者と消費者との間の契約について労働契約以外については全て適用になります。 外国人といっても日用品は購入します。この際店舗と購入者の間には売買契約が成立します。外人だからといってこの法律が適用にならないとしたらおかしいでしょう。 もし仮に日本の法律だから外国人には適用にならないとしたら、逆に外国人が殺人をしても、日本の法律によって裁かれないとしたらおかしいですよね(一部の外交官などには適用ならないこともあるみたいですが)。 つぎに、賃貸業は免許がなければ出来ないものではありません。同様に法人でなければいけないというものでもありません。 個人大家さんはよくいます。転勤の期間だけ貸すという人もいますし。 ここで、個人大家は消費者契約法の事業者に該当しないかというとそうではありません。賃貸業を営んでいる以上、事業者に該当します。 以上より、消費者契約法が適用になり、消費者生活センターに相談は出来ます。また、消費者契約法より遙かに強力な借地借家法も借地借家法の適用条件を満たしていれば、ゲストハウスでも適用になります(質問のケースではあまり関係なさそうですが)。 >退居を早めてその分の家賃を返して貰う事は可能でしょうか? 契約は8月ということで完了しているのなら、相手が了承してくれなければ返金はないでしょう。逆に勝手に退去時期を早めたから金を返せというのは借り手の都合であって、契約に反する行為です。 少なくとも返金を要求できるほどの合理的な理由は質問文からでは見つかりません。 また、問題については損害賠償で行うという方法がありますが、具体的に金銭に換算できるような被害は見られないので、難しいです。 >レンタルオーナーといっても、勝手に人の部屋に上がり込んでいいのでしょうか?不法侵入罪ではないでしょうか? 水漏れ事故など緊急事態などについては無断で立ち入ることは可能ですが、通常無断で立ち入ることは違法です。 >いくら照明器具の一部が壊れているからといって勝手に取り外し代替品もなく取り外したままにおくのは問題ではないでしょうか? 通常賃貸の備品などの修理は大家の責任で行います。よって故障があれば、借り手は修理を要求できます。逆に異常があるのに放置して被害が拡大した場合は、その責任を問われることがあります。 また、故障してすぐなら故障の原因が自然消耗(大家負担)か過失(借り手負担)によるかなど判断がつきやすいですが、時間が経過してしまうと、それがわかりづらくなり、借り手の管理責任を問われ、大家負担にすることが難しくなります。 報告していないのは問題です。 立ち入りは問題ですが、その対応内容については、修理に必要な範囲のことでしたら仕方ないかもしれません。 >次の借りたい人に部屋を見せる見せないは今の居住者の気持ち如何で、見せる「義務」は今の居住者にはありませんよね? 契約期間中(8月まで)は管理などに必要な場合を除き、借り手の意志で決められることだと思います。

sleepzzz
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました。 消費者生活センターに相談してみました。やはり同じような回答でした。借地借家法に関しては初めて知りました。他の点も勉強になりました。賃貸て色々知っておいた方がいい事が多いんですね。 金曜日に取り外されて土曜日に大家に文句言って、月曜日には照明用意するからと言ってきました。 が、さすがに荷物の整理もあるし、何にせよ照明無しで生活するのは非常に生活しにくいので、買わなくてもいいのは十分解っていたのですが自分で買ってきてしまいました。退居時には持って帰りますが。 日本人でも同じような事がおきないとは限らないわけですよね。今後部屋の賃貸に関して十分気をつけるようにします。 ありがとうございました。