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有給について

有給休暇ってゆうのは本来無くてはいけないものだという認識がとても高いのですが、どうなんでしょうか? 私の勤めている会社は有給休暇がありません。前の会社はきちんと年間10以上あり、こんな会社は初めてです。個人会社がここ何年かで株式会社になったらしいのですが、それにしてもおかしいと思います。入社してからずっと労働基準局や職安に相談したいと思っているのですが、自分の保身の為に行動出来ずにいます。これまでも何人かそうゆう人がして、直談判や抗議のような事をしたらしいのですがみなさん自己退社という表向きにさせられて、クビにされてやめさせられた方がいるそうです。もちろん、休めば休んだだけ給料は減ります。 自分に被害がなく、上手くいく方法がないかと悩んでいます。 いいアドバイスがあったら教えてください。

みんなの回答

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.3

こんにちは 法律的には他の回答者様のとおりです。 あきらかな労働基準法違反です。 が、現実には質問者様のような会社はたくさんあります。 基本は労働基準監督署に相談すれば、質問者様のことは告げずに 会社に対し調査、勧告を行ってくれます。 ただ、小さい会社だと「なんとなく誰が労働基準監督所にチクったか わかってしまう」ことも多く、元々「法を守らないような会社」です ので、それを理由に「解雇権の乱用」や >自己退社という表向きにさせられて、クビにされてやめさせられた ということをやってこないとも限りません。 >自分に被害がなく、上手くいく方法 というものは実はなく、 ・チクったのが自分だとバレない可能性に賭け、労働基準監督署に相談 というのが現実的です。 もちろん主張自体は質問者様のおっしゃることが全面的に正しいですので、 あとは腹をくくって「バレた時は会社と戦う」くらいの思いはもたれた 方が良いかもしれません。 個人で入れる労働組合などバックアップしてくれる組織はありますので。

nonrion
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ばれるのが怖くて言えないのが現状で、今までもそう言う人は いたとは思うのですが、多分みんな転職していったのだと思います。 なんとか対策を考えたいと思います。

noname#38461
noname#38461
回答No.2

認識が高いというか、ないほうがおかしいのです。 労働基準法で定められています。 有給休暇を付与しないことは違法なんですよ。 直談判しても無駄なのであれば 労働基準監督署に出向きましょう。 会社に知られずに・・・という事にも対応してくれます。

nonrion
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 直談判は即クビに繋がるので、労働基準監督署の方にいけるように 頑張ってみます。

  • micikk
  • ベストアンサー率22% (462/2089)
回答No.1

法律では下記のような事ですね。 通称「有給休暇」といわれているものは、正式には「年次有給休暇」といいます。 会社は、労働者が6ヶ月以上働き、その会社で働かなければならない日の 8割以上出勤したときには、6ヶ月経過後には、10日間の有給休暇を与 えなければなりません。                       また、10日というのは何回かに分けても、まとめてとってもかまいません。 (労働基準法第39条第1項) 同じ会社でずっと働いている場合には、最高20日間になるまで、勤めはじ めたときから1年6ヶ月後(11日)、 2年6ヶ月後(12日)、3年6ヶ月後  (14日)と有給休暇を増やしていかなければなりません。        (労働基準法第39条第2項) 会社は有給休暇の期間については通常の賃金を支払わなければなりません (労働基準法第39条第6項) 労働者はいつでも自由に有給休暇をとることができます。        しかし、事業に重大な支障がある時に限り振り替えられることもあります。(労働基準法第39条第4項)

nonrion
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私が得た知識と同じでした。 他の方も言われているように、相談する事を考えて行きたいと思います。

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