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被雇用者保険書

質問させていただきます。 先月内定をいただき、来月から働くことになったのですが 被雇用者保険書、源泉徴収表を持ってくるように言われました。 履歴書には6月まで働いていたと記載したのですが 実際は12月いっぱい(契約社員)で退職しています。 この場合、前職調査などで内定した会社にバレてしまうのでしょうか? どうしても働きたい会社なので、何とか打開策を見つけたいと思って おります。 私が悪いのは分かっていますが、ご存知の方宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

。。。。6月までですか。。。。いったい何のためにそんなことをしたのかわかりませんけど、ちょっとどうにもならないですね。 >この場合、前職調査などで内定した会社にバレてしまうのでしょうか? 前職の会社に問い合わせることは可能ですけど、疑問を感じなければわかることはないです。 で雇用保険被保険者証、並びに資格取得手続きのほうは大丈夫と思いますけど(ハローワークでは特に会社から前の会社の話をすることはない)、源泉徴収票はどうしますか? H19年の源泉徴収票がないか、あっても12月分の1月支給の分程度ですよね。今年6月まで無給ということはありえませんし。。。。 紛失したといえば再発行してもらってくださいといわれるわけですし、さて、どうしたものでしょうかね。

  • rinring
  • ベストアンサー率18% (822/4396)
回答No.1

12月までとなると昨年度(平成18年度)分の源泉徴収票しかお持ちで無いと思います。 今年の6月までとなると、平成19年度の1月から6月分の源泉徴収票が有ることになります。でも実際はその期間は働いていないので、当然源泉徴収票はありませんよね。 被雇用者保険者証は問題ないと思いますが、源泉徴収票がもらえない言い訳を考えるしかないと思います。 一ヶ月間くらいなら、退職時期が延びて、その間はバイト扱いだったとか言い訳はつきますが、それでも源泉徴収票が出ない理由にもなりませんし、まして半年の差があるとなると難しいのじゃないでしょうか。 前職の会社へ調査以前に何故出ないか色々聞かれると思いますよ。

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