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受託者の更迭
受託者の任務が終了した場合に 任務終了による移転登記をする場合と 任務終了による変更登記をする場合がありますが 受託者更迭とは「更迭」と名前がついてるだけで 単独申請か、共同申請かに関わらず 受託者の任務終了による移転登記をする場合と 理解してよいのでしょうか。 ・受託者が単独の者しかいなくて 他の人がとってかわる場合→更迭 ・受託者複数いてその中で変更→変更 普段使われている「更迭」とは ニュアンスが異なるのでしょうか。
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おっしゃるとおりのイメージで結構です。 受託者が一人の場合、「平成何年何月何日受託者更迭」を原因とする移転登記をすることになります。 受託者が複数の場合、「平成何年何月何日受託者何某任務終了」を原因とする合有登記名義人変更登記をすることになります。 信託法も不動産登記法も「更迭」と「任務終了」を使い分けていますが、意味は同じです(不動産登記令別表66項添付情報・同令別表67項添付情報参照)。 確かに、一般に更迭と言えば「解任」に近いマイナスのイメージがあります。しかし、国語辞典によれば単に「交代させること」の意味で、ネガティブな感じはないようです。
お礼
ありがとうございます! マスコミ用語の影響も無意識に刷り込まれてしまったりするので 条文の読み解きは注意しないといけないですよね。