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『キューピー人形』や『ぺこちゃん人形』などをオリジナルで制作したいのですが…

「キューピー人形」や「ぺこちゃん人形」をオリジナルで制作し、それを販売した場合、どういった法的問題の発生が予想されるでしょうか?もし何かしら(著作権上や商標権上)の問題が発生する場合、それを回避できる“法の抜け道(微妙に名称を変更すればOK)”などがありましたら、是非お知恵を拝借させて下さい!!

みんなの回答

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

どちらも登録商標みたいですね. だから, 「その形, あるいはそれに類する形」はアウト. 似ている, あるいは名前をちょっと変えただけでは同じくダメでしょうね. 立体物についてはさておき, 平面の図案については商標登録が取り消された例もあります.

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.2

問題があります。そして、それには抜け道などありません。 権利を持つ者から許可を得ましょう。

maro55
質問者

お礼

やはり……ご助言、ありがとうございます! 自分の推測だけでは、色々とポジティブに考えすぎてしまうため、ズバリ言って頂けて助かりました。

  • 1582
  • ベストアンサー率10% (292/2662)
回答No.1

企業に許可を得る

maro55
質問者

お礼

了解しました!! やはり…この一本道なんですね。

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