- 締切済み
『キューピー人形』や『ぺこちゃん人形』などをオリジナルで制作したいのですが…
「キューピー人形」や「ぺこちゃん人形」をオリジナルで制作し、それを販売した場合、どういった法的問題の発生が予想されるでしょうか?もし何かしら(著作権上や商標権上)の問題が発生する場合、それを回避できる“法の抜け道(微妙に名称を変更すればOK)”などがありましたら、是非お知恵を拝借させて下さい!!
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Tacosan
- ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3
どちらも登録商標みたいですね. だから, 「その形, あるいはそれに類する形」はアウト. 似ている, あるいは名前をちょっと変えただけでは同じくダメでしょうね. 立体物についてはさておき, 平面の図案については商標登録が取り消された例もあります.
お礼
やはり……ご助言、ありがとうございます! 自分の推測だけでは、色々とポジティブに考えすぎてしまうため、ズバリ言って頂けて助かりました。