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HP制作を外注する場合の契約書

クライアントより受託するウェブ制作全般を外注業者で制作します。 この場合 受託先-クライアント間で交わす契約書で明記する著作権なのですがこれを 「著作権は受託先に帰属する」 というような内容で明記しても問題はないのでしょうか? それとも「著作権は外注業者に帰属する」 といったような文章にしたほうがよいのか・・・。 分かる方がいたらよろしくお願いいたします。

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  • Chuck_GOO
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回答No.2

お尋ねの件、当事者としては クライアント - heekun(の会社組織) - 外注業者 の三者ということになりますか? それとも クライアント - heekun(の会社組織=外注業者) の二者ということになりますか? いずれにせよ、著作権については、 今後プログラムを利用するのが基本的にクライアントに限る形となるのであれば、著作権は最終的にクライアントに移転する、という考えでよいかと思いますが、 heekun(の会社組織) or 外注業者のほうで、ソフトウェア著作権を保持して、当該プログラムの修正を今後も行う or 他の業務にも流用したい、という狙いに基づくのであれば、 著作権はheekun(の会社組織) or 外注業者が保持、ということでよいと思います。 JISAのモデル契約書では基本的に、後者の考えに基づいているようです。 (参考URL 参照) 以下、当該モデル契約書の考えのもととなる、「提言」を抜粋します。 ------ (3) 権利の帰属及びその処理 [問題点] Webサイト・ソフトを開発する場合、フリーソフトやパッケージ・ソフトなどの第三者ソフトを利用したり、コンテンツ作成などを第三者へ再委託したりするのが通常である。これにより完成したソフトウェア(プログラム)にはベンダの著作物だけでなく当該第三者の著作物などが含まれることになり、それだけに権利帰属関係が複雑となり、権利処理が困難である。 この権利問題については、従来からユーザが契約対価を負担することを根拠としてユーザから権利移転の要求が出されることが多く、今日でもこの要求は根強い。これに対し、従来からJISAモデル契約では、当該ソフトウェア(ベンダが単独に著作権を有するもの)に含まれるモジュールが他の類似ソフトウェアにも流用されることなどに配慮してベンダ側に権利留保することで対応してきた。しかし、今日では、完成ソフトウェアには、ベンダのみならず複数の第三者の著作物が含まれることなどを考えると、従来以上に権利帰属・処理問題は複雑・困難となっている。 [考え方] ユーザへの権利移転の目的は、ユーザが将来の保守・改変を含めて当該ソフトウェアを継続的にかつ自由に使用できることを確保するためである。このため「原則譲渡一部留保」、「共有」、「複製物所有権譲渡(著作権法第47条の2準用)」、「利用許諾」のいずれかの権利処理が考えられるが、当該ソフトウェア取引実態(開発形態、第三者との契約形態、ユーザにおける使用形態など)によって権利帰属関係が変わり、ユーザ・ベンダ・第三者相互間の権利処理も違ってくるので、それぞれの契約で明確に権利帰属・処理について取り決め、かつ、それらの間の整合性をとっておく必要がある。いずれにせよ、当該取引実態に適合し、ユーザ・ベンダ・第三者の利益均衡を図った権利処理とすべきであるが、ユーザの継続的な使用に支障をきたさないようにすることが絶対条件である。 http://www.jisa.or.jp/activity/report/2001/14-J001.html ---

参考URL:
http://www.jisa.or.jp/activity/guideline/dev_contract2002.html
heekun
質問者

補足

長文ありがとうございます。 クライアント - heekun(の会社組織) - 外注業者 という関係になります。 ちなみに私ことheekunは個人事業主になります。 こちらのサイトは参考になりますね。 勉強させていただきたいと思います。(私にはかなり難しいですが^^;) 他にもアドバイスがあればご教授下さい。

その他の回答 (2)

  • Chuck_GOO
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回答No.3

No.2のものです。コメントいただき有難うございました。 若干の補足ですが・・・ 以前某メーカの方とお話していたときに「ソフトウェアの著作権が後々のビジネス上、問題になることが多い」という話を聞きました。 というのは、クライアントB社の依頼に基づきメーカA社で開発したプログラムを、クライアントB社の要請で「共同の著作権」としたあと、 同プログラムを製品化して水平展開する、という方針が決まったらしく、そのときの収入分配でA-B社間で揉めた、といった類の話です。 ここからいえるのは、heekunさんが、このプログラムを今後どう利用しようとされているのか? が問題の一番のポイント、ということだと思います。 少しでも、「このプログラムを生かして、他のお客さんにも水平展開する」という構想をお持ちであれば、何らかの形でheekunさんの許に著作権を保持しておくよう、したほうがよいかと思います。 もしそういった構想が全くないようであれば、heekunさんは一切の著作権を保持しない(クライアントもしくは外注業者さんが保持する)という形でよいかと思います。 以上、ご参考になることありますれば幸いです。。。

heekun
質問者

補足

度々のアドバイスありがとうございます。 「このプログラムを生かして、他のお客さんにも水平展開する」という構想はないので、外注業者さんが保持 という形にしようと思ってます。 しかしなかなか面倒なものですよねぇ こういうのって^^; でも後々さらに面倒なことにならないように必要なことですよね。。。

回答No.1

作成したあとはどうなりますか? 更新はクライアント先でやるのか外注業者がやるのかそれとも質問者さんの会社がやるのか・・・。 >著作権は外注業者に帰属する としてしまうと作成して作り直すときにもその会社が「元データ」を持っているわけですし、仮に別の外注業者に依頼したくても今までのデザインやイメージは一切、使えません。 やはり「著作権は受託先に帰属する」が一般的ではないでしょうか。

heekun
質問者

補足

クライアント - heekun(の会社組織) - 外注業者 という関係になります。 作成後は基本的に外注業者がやることになります。

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