- ベストアンサー
事故の際の治療費。
父の事で、お教え頂ければと思います。 父は100対0の追突事故被害者です。むち打ちの為、整骨院に70日程の通院を5ヶ月間に渡りしていました。 で、相手の保険会社との示談交渉に際して、保険会社は病院に月20万前後の治療費を支払っているので、慰謝料を日数×4100円で出せないといってきました。 私も去年、同様の事故を起こされまして、通院日数もほぼ同じで、通院先は共に整骨院です。 私の場合、治療費は合計30万程度でした。 父は80~100万になってしまっています。 治療方法は、電気とマッサージ、違うのは湿布を父が出されていた事くらいです。 失礼しました、父と私は違う病院です。 思い当たるのは健康保険の摘要の有無くらいです。 しかし、私の場合特に手続きした記憶はありません。 保険会社も、病院に対し治療費が高いと文句は言ったらしいのですが、結局請求金額を支払い済みとのこと。 結果、しわ寄せで、父には慰謝料を満額払えないらしいです。また、この件は以前に回答頂きました。 父は、「俺が病院にかかり過ぎたのがいけないのかなあ」と、力を落としています。私は年老いた父と遠く離れて生活している為、電話口にて力付ける事しか出来ません。 今回は医者の請求金額の正当性と、保険会社の対応に対して、疑問がありましたので、宜しければ御教授頂きたく思います。 http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=323123
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
回答できる項目の中に損害保険とありますので、ご存知だと思いますが、多くの場合、自賠責の支払い限度までは支払いをしてくれるはずです。しかし、お父さんとあなたの仕事の内容の違いで治療日数が異なっているのだと思います。会社員と自由業・主婦等が同じ日数通院しても実際の確定して支払われる金額が異なるように。 自賠責の支払い限度以上なら、任意保険での支払いを要求すればどうでしょうか。幸いにお父さんの過失はゼロですので過失相殺はありませんから、ある程度の要求金額の支払いを受けることが出来ると思います。 医師の請求に対しては、現在でも交通事故は健康保険が使用できないと信じている医療機関関係者が多く存在します。また、保険会社に請求すれば高額の医療費の請求でも支払いをしてくれると思い、保険診療と明らかに異なる治療・投薬を行なう向きもあります。医師も反論があるようですが、せめて請求は労災基準での点数計算でしてほしいものです。
その他の回答 (5)
- to32
- ベストアンサー率27% (100/365)
再度、書き込みをします。 お父さんの任意保険には、人身傷害の特約がついていないでしょうか。ついているようなら、自分が加入している保険会社に請求をして慰藉料をもらい、相手保険会社には、加入保険会社から請求してもらえば、あまり、お父さんが面倒な交渉をせずに解決すると思います。 一度、100:0の事故ですが、加入している保険会社に相談をしてみては、どうでしょうか。 健康保険の治療は、湿布薬の枚数も制限があります。くわえて、薬の種類・程度の制限もありますが、自由診療になると一切の制限がなくなるので 贅沢な診療診察をしてくれます。そして、請求も最高に ですから、どうしても高額な治療費になり、自賠責の範囲内で収まらず、慰藉料や休業損害がオーバーします。しかし、オーバーしたときのために任意保険があるのでから、しっかりと請求してください。 相手は、すでに対物で保険を使っているのですから、対人を使っても等級は同じですし、こちらは、任意保険を使用してもらって過失割合が関係してきても 100:0ですから、過失相殺されることもありません。 すこし、支払いが多くなるのは、相手の任意保険会社だけです。
お礼
重ねての回答、ありがとうございます。 ようやく父の請求分が認められる次第とな りました。 to32さんをはじめ、皆さんの回答を参考に 相手方の保険会社に意見をぶつけたところ、 「んじゃここまで払うよ」と、示談書に判を ついてないにも関わらず、58万を一方的に 振り込んできました。とんでもない保険会社 だと思いました。大手ですが。 父の請求できる金額に満たなかったので、 しかし、どうしようと悩んでいたのですが、 日頃懇意にしている父の車メーカーの店長さ んがその大手の営業を掴まえて、ふざけるな と一喝して頂いた処、その上司がでてきて、 「解りました、払います」というはなしとな りました。 小学生の日記みたいになってしまいました が、なにか変な世の中とおもってしまったり。 いずれにせよ、父の体調が回復して、心労 もなくなった事でよしと考えております。 お世話になりました。
お父さんが100対0の追突事故被害者であれば、治療費や慰謝料は、全面的に相手が負担するべきものです。 負担の財源は、自賠責が優先されますが、それで足りない場合は、任意保険に加入していれば甲藤らから支払われます。そのための任意保険です。 任意保険に加入していない場合は、加害者本人が支払うことになります。 保険が足りないから支払えないということはありません。 医者の請求金額の正当性については、請求を出した段階で、保険会社が検討します。 相手の保険会社の対応については、お父さんの車両の保険会社に相談されたらよろしいかと思います。 参考urlをご覧ください、(財)日弁連交通事故相談センター相談所一覧がありますから、お近くの所に相談も出来ます。
お礼
回答、ありがとうございます。 kyaezawaさんの御指摘どおりだと自分も認識しております。が、その事を伝えてこない保険会社に一種の敵意を感じます。 医者の請求金額は、自由診療で既に支払い済みという事は、正当だという判断なのでしょう。 参考アドレス、ありがとうございます。何件か、そういった機関に相談したのですが、親身に相談にのってくれたのは、以前、私が事故った際の相手の自賠責保険会社くらいで、なかなか相談しづらいです(不安で)。 財)日弁連交通事故相談センターには明日にでも相談してみます。 お世話になりました。
- shoyosi
- ベストアンサー率46% (1678/3631)
同じような質問をたくさんしていますが、かんじんなところが抜けているのです。つまり、相手の姿が見えてこないのです。第一責任者は相手です。また、保険にしても、任意保険はどうなっているかです。自賠責の算定に不満でしたら、差額は任意から出ますし、任意に入ってなければ、相手に請求出きます。自賠責に限度があるから、自賠責の担当者はその配分について、いってくるのは普通のことです。本来、このような心配は相手がするものです。
お礼
説明不足で、大変失礼いたしました。 この場では病院側の自由診療と、保険会社がその自由診療により慰謝料を減額しなくてはいけないとの事について御相談いたしたかったのです。 対応は相手の任意保険から不足分を請求したいと考えております。 回答、ありがとうございました。
- yumibon
- ベストアンサー率13% (10/72)
慰謝料には自賠責基準、任意保険基準?、弁護士基準の3つがあって自賠責が一番 安く、弁護士が一番高いです。(3つのうち任意保険基準っていうのは間違ってい るかもしてませんが、3つはありました。) 相手の保険は自賠責のみでしょうか? 任意保険には入っておられなかったのでしょうか? 自賠責のみなら、傷害による保険金は120万円までしかなく治療費が高額になれ ば、ほかの分まで保険金がまわらないことになります。 でも、任意保険があれば120万円を超えた分はそこから支払われるので。 とかく、保険会社は支払いを押さえたいので一番低い基準のもので、計算して きます。 交通事故でも、健康保険を使えるのですが、(確か、書類を書いたような・・・ 保険会社の言うとうり、はいそうですか、とひきさがってはいけません。 ある程度ごねるもんです。 保険会社が出さないのなら、加害者に直接これだけの慰謝料がほしいから支 払ってくれというのもいいかもしれません。 本来交通事故を起こした人が、支払うべきものを、保険会社がかわってしは らっているのですから。 交通事故の示談に関する本がいろいろとありますから、1冊ぐらいはお読みに なったらどうでしょうか?私は図書館で何冊か借りて勉強しました。 示談を終えるまで本当にいやな思いをしました。加害者の態度、けがの治り方 後遺症の心配、慰謝料の金額・・・ 最後にはもう考えたくない、と思いある程度の駆け引きの上妥協しました. 自治体や損保協会でも交通事故の相談にのってもらえます。 大変でしょうが、少しでもあなたがお父様に代わって調べてあげたらどうで しょうか?
お礼
#3のsoyosiさんの指摘どおり、説明不足でした。 相手は任意に加入との事です。 私も色々なサイトや簡単な本を開いて調べました。 yumibonのお話も参考にしたいと考えてます。 母と相談し、保険会社が下がらないようであれば、弁護士基準で算定するように検討しているところです。 損保協会は私の経験上で、安くても我慢しろみたいな事を言われたので相談したくはありません。 御回答と励ましのお言葉、ありがとうございました。
保険会社の対応は正当でしょう。 一貫して「ココまでしか払えない」と言ってるワケですし。 医者の請求金額については、 お父上の状態、及び具体的な診療記録を専門家が見て 初めてジャッジが可能なのではナイでしょうか。
お礼
回答、ありがとうございました。
お礼
回答、ありがとうございます。 お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。 御回答の様に、自賠責でまかなえない分は任意で請求するつもりです。 ただ、まだ医者の診療報酬明細がでてないので、それ待ちらしいです。 一応私のケースの場合も当時の私は無職でしたが、自賠責内で収まりました。 やはり、医師側の胸のウチ一つでかわってしまうものです。保険会社は反論できないそうです。 to32さんには以前の私の事故でもアドバイスいただいており、感謝いたしております。