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障害者年金に関して
うつ病などの精神障害にある者が、病院で処方された薬(睡眠薬等)を 大量に服用して意識消失状態となり、肢体不自由になった場合、障害年金の請求は可能でしょうか? 現在の状態に至った原因が、精神障害にあると判断されるのか、それとも、切り離して判断されるのでしょうか? 切り離された場合は、今から18ヶ月経過しないと請求権が発生しなくなります。 健常者の場合であれば、自殺行為として医療費なども保険が利かないと聞いてます。
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回答No.2
お礼
精神障害にある者が常に正しい判断を下せると言う認識の下にある解釈 ですね。所詮、この国の福祉レベルはその程度ですよね。 自分も当然だと思います。勉強になりました。ありがとうございます。