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在宅自己注射指導管理料の算定について

在宅自己注射指導管理料についていまいち、わからないのですが教えてください。 1、ノボペン(本体)は院外処方で出せないのでしょうか? 2、ノボペンに使う針は院外処方で出せないのでしょうか? (インスリンと一緒なら出せる?) 3、ノボペンフレックスペンは院外処方で出せないのでしょうか? 4、マイジェクター(針と注射器が一緒のやつ)は院外処方で出せないのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ないのですが教えてください。 患者自己負担や保険点数も教えていただけるとうれしいです。

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  • fh1149
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回答No.3

インスリン注入器の種類別在宅自己注射の算定例は下記のようになります。 (1)万年筆型インスリン注入器(ノボペン、ヒューマペンなど)  医療機関:注入器(ノボペン、ヒューマペンなど)        →在宅自己注射指導管理料、注入器加算を算定  薬局:薬剤(ペンフィル、ヒューマカートなど)     注射針(ペンニードル、マイクロファインプラスなど)  *万年筆型の注入器は医療機関でのみ取り扱えるもので院外には出せません。 (2)注入器一体型キット製剤(ヒューマカートキット、フレックスペンなど)  医療機関:→在宅自己注射指導管理料を算定  薬局:薬剤(ヒューマカートキット、フレックスペンなど)     注射針(ペンニードル、マイクロファインプラスなど) (3)注射針付一体型ディスポーザブル注射器(マイジェクター、マイショットなど)  医療機関:→在宅自己注射指導管理料を算定  薬局:薬剤(ノボリン、ヒューマリンなどバイアル製剤)     ディスポーザブル注射器 つまり、 1は(1)により院外では出せません 2は(1)によりインスリンと一緒ならだせます。逆に薬剤と一緒でないと原則出せません  3は(2)により院外処方可能です 4は(3)により院外処方可能です もしご不明でしたら ノボ ノルディスク ファーマ株式会社さんへ問い合わせれば詳細を教えていただけますよ。

hit999
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 2の条件の時ですが、インスリンが余っている患者様で針だけ欲しい時はどのように対応したら良いのでしょうか? 原則出せないということは条件付で院外処方可能でしょうか? また一部のHPを検索しているうちに院外処方で出た針・注射器は保険適応外との記述を見かけたのですが、すべて自費扱いになるのでしょうか? もし自費扱いになるのなら、ほとんどの患者様で院外処方にすると自己負担が増えますよね? 院外処方を希望される患者様はいらっしゃいますか? またどのような時が適応なのでしょう。医療機関としては在庫管理の関係上、モノは少ない方がいいと言われてるのですが、保険点数はどの程度減少しますかね?

その他の回答 (2)

noname#60992
noname#60992
回答No.2

点数、金額については 在宅自己注射指導管理料820点 http://shirobon.net/18/ika_2_2/i_k_2_2_2_c101.htm マイジェクターを利用している場合は 注入器加算300点 http://shirobon.net/18/ika_2_2/i_k_2_2_2_c151.htm 自己血糖測定を行っている場合は回数に応じて、400 ~1140点 http://shirobon.net/18/ika_2_2/i_k_2_2_2_c150.htm の合計になります。 負担金は負担割合x合計点数です。

回答No.1

1.出せますが、実費になります。 院内であれば在宅自己注射指導管理料の注入器加算で保険適用できます。また、薬局が高度医療機器販売業の申請をしていない場合は取り扱い自体が出来ません。 2.出せますがこれも実費(1と同じで針加算の有無) 3.出せます。まったく問題ない 4.2.と同じ

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