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商売初めて1年。税務署に未申告です。

赤字なら申告しなくてもいい、と友人に聞かされていたので今年は確定申告しませんでした。 借り入れ無しの蓄えで始め、多額の費用がかかったので初年度は赤字だとばかろ思っていましたが、どうやら僅かながらでも利益が出て黒字みたいなんです。今からどうしたらよいでしょうか?

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noname#90012
noname#90012
回答No.4

#2です。 >今年の1月に開業したことにしたら開業費用分の去年の領収証等は使えるのでしょうか? 無理ですね。 金額の大きい備品等を購入しましたでしょうか。 購入していたら、減価償却の関係で、少し面倒ですが、1年前の開業日にして、 「開業日から去年の12月31日まで」の分を 今年の3月15日頃まで提出の確定申告を今から遡ってした方が良いですね。 通常は、1年目から黒字になる訳がないと、 税務署は考えています。 医院ですら、1年目は赤字です。 借用書を交わして、借金をして、毎月きっちりと返済をし、貸し店舗代金等を支払い、 備品等の減価償却もすれば、余程でない限り、いきなり黒字になり難い。 ここで生半可な知識で処理をするよりも、 税理士さんにご相談をなさった方が良さそうです。

men2007
質問者

お礼

いろいろ詳しくありがとうございます。 とても参考になりました。 また何かありましたら宜しくお願い致します

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

赤字のないよう次第では申告は必要ないかもしれません。 しかし、所得税の申告は住民税の代わりになるものでもあります。そして健康保険料の算出根拠にもなります。 開業時に青色申請をして赤字申告をすれば、赤字部分は翌年以降に繰越が出来て、黒字からの相殺が出来ます。開業の年に給与所得があれば合算で申告することも納税者の義務ですが、それと相殺することもできます。開業の年の前年に所得税(給与天引き含む)を納めているのであれば還付の可能性もあります。 安易に赤字=申告不用と考えるべきではありません。 文面からは税務署に何もしていないようですので、青色控除なども認められないでしょう。開業の年に他の収入があるのであれば、合算で期限後申告を行ないましょう。 いざ運転資金の融資やローンなどを組むとなると、開業時の税務署の届出書類や所得証明(納税証明(0円も含む))が必要になることもあります。その時になって困らないように、期限後申告と納税を行ないましょう。 金額や期間に応じて延滞税がかかります。これは経費にはなりません。 あなたも事業主となったのですから、人の意見だけではなくご自分で納得するだけの根拠の元判断して行動しましょう。

men2007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご指摘のとうり、事業主失格ですね、ごもっともです。 もう一度きちんと勉強し、税務署に期限後申告してきます。 ありがとうございました。

noname#90012
noname#90012
回答No.2

>赤字なら申告しなくてもいい、 無責任なことを言う人がいるものですね。 心配ご無用です。 住民税とか国保料の算出ができません。 無申告で一番困ることは、 交通事故の際に、損害賠償請求で非常に難儀することのなります。 帳簿の付け方と確定申告書(青色申告?)の記入方法をご存知でしょうか。 確定申告書には、青色申告と白色申告があります。 青色申告の方が、特典が多くて得です。 こういう事を言っちゃ何なんですが、 貴方の場合、馬鹿正直に昨年の8月から遡ってする必要はない。 今年の1月5日(金)、又は、1月9日(火)から、開業をしたとして、 税務署に相談に行けばよいことです。(1月1日付けで開業でも可) かなり遅ればせながらの「開業届の提出」です。 遅れた理由は、貴方が無知・不知だったのと無責任な人物の責にしましょう。 >借り入れ無しの蓄えで始め、僅かながらでも利益が出て黒字みたいなんです。 帳簿上、3年ないし5年間返済の親からの借金(必ず毎月銀行or郵便局振り込みで返済)にして処理し、 粗利益・純利益が発生すれば、特典を控除すればどうなのでしょうか。 細かい計算は税理士さんにお訊ね下さい。 全て、自己責任でどうぞ。

men2007
質問者

補足

ご回答いただきありがとうございます。 いろいろ参考になります。 今年の1月に開業したことにしたら開業費用分の去年の領収証等は使えるのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

むつかしい話ではありません。 「期限後申告」をすればよいだけです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

men2007
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。 期限後申告があるとは・・・。 私もタックスアンサー見たつもりでしたが・・。恥ずかしいです。 ホントにありがとうございます。

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