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定期預金

18年前子供のお祝いに母親がJAで5万円を定期預金にして証書をくれました 一年満期最長預入期限二年の物でしたがすっかり忘れていたのですが  先日払い戻しに行ったところ取引がないと言われました 証書も手元にあり解約した覚えもないのに…なんとも気持ち悪いです 古い物なので没収されてしまうものですか 本所のメインPCで調べるそうですが時間がかかるみたいです このJA以前に横領事件があり逮捕者がでているようですが…

みんなの回答

  • kandglose
  • ベストアンサー率90% (568/626)
回答No.3

その後、いかがなりましたでしょうか。 無事、定期預金は戻ってきましたでしょうか。 ご報告、お待ち申し上げております。

  • kandglose
  • ベストアンサー率90% (568/626)
回答No.2

はじめまして。 >18年前子供のお祝いに母親がJAで5万円を定期預金にして証書をくれました >一年満期最長預入期限二年の物でしたがすっかり忘れていたのですが  >先日払い戻しに行ったところ取引がないと言われました >証書も手元にあり解約した覚えもないのに…なんとも気持ち悪いです >古い物なので没収されてしまうものですか これは、民法上の「預金の時効消滅」と言い、実務上10年間預金の権利行使が 無かった場合、金融機関の会計処理上「負債⇒雑益」へと振り替えられ 取引が消滅したものとみなされるものです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%91%E7%9C%A0%E5%8F%A3%E5%BA%A7 【参考文献:休眠口座】 日本の金融機関で休眠預金として扱われる預金額は毎年膨大で、国内の銀行・ 信用金庫・信用組合・労働金庫の合計額だけでも2008年:846億円、 2009年:883億円、2010年でも882億円と毎年巨額な額が休眠預金として 「雑益振替処理」されており、JAバンクを含めると年間1000億円に達すると 言われています。 http://president.jp/articles/-/6661【参考文献:PRESIDENT Online 】 おそらくJA貯金でも銀行預金や郵便貯金の扱いに準じて、質問者さんが預けられた 貯金が10年間、書替手続きなどの権利行使を行わなかった結果、「雑益処理」 されてしまったのでしょう。 金融機関の信用と名誉のために申し上げますが、決して横領事件などではなく 商法ならびに民法で定められた時効に基づく適法な会計処理によって行われるものです。 (以前に横領事件があったとのことですが、逮捕者に対し当該金融機関は懲戒解雇・ 預金返還請求等、その後の身の振り方が難しくなるほどの厳しい罰を課しているはずです。) しかしながら、「雑益」に振り替えられたとはいえ、その時の残高がわかる 疎明資料(証拠書類)が本来銀行に残すよう、各金融機関の内規で定められていれば その資料を元にして利息計算し、雑益から振り戻す形で預金者に払い戻される 方法が元来から実務として各金融機関で行われており、 >本所のメインPCで調べるそうですが時間がかかるみたいです というのもその一環でしょう。 JAバンクさんも誠意を持って、睡眠口座の残高掘り起こしに努めており、 質問者さんもひょんなことから見つけなければ戻って来なかったはずのお金なのですから JAバンクさんを信じて、気長に戻って来るのを待ちましょう。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.1

一定期間取引の無い口座は無効になるって話を 聞いた事が有るような

nikosann
質問者

補足

回答ありがとうございました。  私もこの話は聞いた事があります。無効になっているなら仕方ありませんが  担当の方はそういう話はしませんでした。 どうであれ早く調べてもらい結果が知りたいです。

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