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身体障害者における車の送り迎え

はじめまして。車のカテゴリなのか介護のカテゴリなのか迷いましたが、介護事業のことだと思い質問してみました。 最近、知的障害者を対象にした介護事業所にバイトとして入った者です。その事業所では障害者の送迎をしているのですが、事業所車が少なくて、主に職員の自家用車を使用しています。これは違反にはならないのでしょうか?子供も乗せることが多いのですが、自家用車ならそのための自動車保険に入らないといけないとおもうのですが、まったくの自家用車で子供の送り迎えは問題ないのでしょうか? 子供を車に乗せて事故にあった場合など大きな問題があるとおもうのですが...すみません、質問が下手でよろしくお願いいたします。

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回答No.1

nopain さま 初めまして。 障害者さんの送迎とのことですが、お勤めの事業者さんは運輸局の許可を取っているでしょうか? 一般と特定との許可があると思います。その許可があって、かつ80条(79条)の自家用自動車有償運送だったと思いますが、の許可が必要です。NPO法人さんは少々違うとは思いますが、運輸局の許可をとるのは同じです。 ヘルパーさんの車を登録(許可)すれば、輸送は可能です。 運輸局の許可を取っていなければ、道路運送法に触れるかと思われます。 お金(運賃)をもらっていないから・・・ということも有るかとは思いますが、それも道路運送法に触れるかと思われます。 昨年の10月より厳しくなってきています。 もしも、許可を取っていないのならば、許可を取る事をお勧めしますが、バイトということですと事業所さんに伝える事が難しい事と思います。 制度をご存じ無い事業所さんも多いと聞いています。 http://www.pref.osaka.jp/fukushiseisaku/yuso/index.html

参考URL:
http://www.kkt.mlit.go.jp/osaka/yusou/licenseofwelfaretransport.pdf
nopain
質問者

お礼

ありがとうございました。

nopain
質問者

補足

mamityan61さま、ありがとうございます。 介護事業をするうえで運輸局に自動車使用の許可を別に取らないといけないということでしょうか。さらに80条(79条)が必要で、無償送迎でも道路運送法にも抵触するということですね。私も事業所に頼まれて一度だけ家の車を借り上げという形で使用したのですが、これは法に触れる可能性があるということですよね。その時は何の説明もありませんでしたから職員の車も許可を取ってない可能性があるか。 うーん、告発ということではないのですが、どこに話をつければいいんでしょうか?なんか、長くなってしまいすみません。

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  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

ご自分の車で送迎されてるんですよね? 会社に届出だしてませんか? たぶん会社は質問者様の車を送迎車として登録していると思います。なんか車のナンバーとか書いた覚えないですかね?

nopain
質問者

お礼

ありがとうございました

nopain
質問者

補足

mappy0213さま、ありがとうございます。 車のナンバーですよね。書いたことはありませんし、ナンバーを聞かれたこともありません。 会社の人も車のナンバーを確認した形跡もありません。 うーん、ということはどういうことになるんでしょうか?