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身体障害者用車両の自動車税免除について
義母の送迎のため、自家用車を身体障害者用として登録し自動車税を免除させていただいておりました。 転属等の都合で、自動車を手放したので、その旨税務署に連絡したところ、手続きに来るようにとの指示をいただきました。 すでに1000km以上離れた地に異動してしまったので、手続きに行く必要があるのか、ご存知の方がいらしたら、教えていただければ幸いです。
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- hana-hana3
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回答No.1
>自動車を手放したので、その旨税務署に連絡したところ、手続きに来るようにとの指示をいただきました。 税務署は関係ないはずですよ。 関連部所は、お母様の地元の福祉事務所と県税事務所です。 >手続きに行く必要があるのか、 本来であれば廃止手続きが必要です。 お母様の手帳に「廃車」の記入をして貰えば良いでしょう。 http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/a_zeimu/handycap/index-hc.html http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/004_0201jidousha.html
お礼
早速回答をいただきありがとうございます。 大変参考になりました。 これからもよろしくお願いいたします。