- ベストアンサー
税金を払えといわれています
米国企業Aの株式をもっています。最近この会社Aが会社分割を行い、会社Bをスピンアウトしました。会社Aの株主には、会社Aの株式1株に対して会社Bの株式3株が無償で割り当てられます。会社Aの株式を保管してもらっている証券会社から、会社Bの株式の割り当てに関して、配当課税がかかると言われ、お金を振り込むように言われています。こういうことってあるのでしょうか?通常は売却したときに譲渡課税がかかり、このような配当課税はかからないと思うのですが。。。 ご存知の方教えていただければ幸いです。よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
おはようございます。 未だに回答が無いので少し考えてみます。日本で株配当(株配)が行われたのは25年ほど前の「にっかつ」辺りが最後のことで、実際に体験したことがある人はかなり少ないと思います。 今回は面白い例に遭遇しましたね。会社分割に伴うB社株の無償割当が、この場合には株配にみなされると言うことでしょう。 通常の無償割当(現在では「分割」)は会社が積み立てている資本準備金を取り崩して行います。会社の中での資金の移動ですから、株主への税金はかかりません。 株配は配当を現金の換わりに相当の額面または価額の現物株式を割り当てます。現金の配当ならばそこから所得税を源泉徴収されたものが支給されるわけです。が、現物株ではそうするわけには行きません。そこで現金が必要だ、となるわけです。外国株なので通常の配当と同じで本国だけでなく日本からも税を取られることになるのは既にご存知のとおりです。 結局、同じ無償割当でも、会社が自己資金である資本準備金を資本に繰り入れる「株式分割」ではなく、配当金の一部として株主に現物株を割り当てたものなので、税の処理の仕方が異なる。このために所得税を請求される、ということだと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。株配の扱いになるとは思っていませんでした。これって、株主にとっては不利ですよね。勉強になりました。