• 締切済み

失踪者の年金は・・・

施設から失踪した方の年金。 先日、亡くなって発見されましたが、失踪から亡くなるまでの期間は年金は受給されているようです。 この場合、失踪日もしくは死亡推定日に遡って返金するものなのでしょうか。 教えていただけると幸いです。

みんなの回答

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

死亡推定日以降に入金になった分は返還でしょうね。 死亡による未支給年金の分は、法に定められた受取人が受け取れますが、 それは法定相続人とは別の規定になります。 死亡者の預金は相続人しか口座から出金できませんから、返還は相続人が 行う事になります。