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両親とマンションで同居。。。
離婚して6歳の息子と暮らしています。 私の両親と私、息子で住みたいと思っているのですが実家が狭く、マンションを購入して一緒に住もうかと考えています。 購入は両親と私とで半々で支払う予定です。 もし父親名義で購入した場合、途中で父親が他界してしまった場合、ローンの支払いはどうなるのでしょうか?名義変更などするのでしょうか?
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>購入は両親と私とで半々で支払う予定です。 ご両親とあなたが双方で、住宅ローンを組むのですか。 この場合、銀行としては「双方でマンションを共有」する必要があります。 担保が無い場合、住宅ローンは不可能です。 父親名義40%、あなた名義60%で購入物件の所有権を登記した方が良いです。 言葉は悪いですが、父親よりあなたが長生きします。 >もし父親名義で購入した場合、途中で父親が他界してしまった場合、ローンの支払いはどうなるのでしょうか?名義変更などするのでしょうか? 一般的には、マンション所有権(40%)と住宅ローン残金を母親・あなたで相続します。 法律的に処理を行うと、マンション所有権(40%)と父親の住宅ローンは「母親とあなたが半分づづ相続」します。 この場合、マンション所有権は「母親20%、あなた80%」となります。 母親と遺産相続で合意できれば、父親マンション所有権40%と父親住宅ローン残金全額をあなたが相続する事も可能です。 この場合、マンション所有権は全てあなたの所有になりますが、このマンションの住宅ローン全ての返済義務があなたになります。 双方とも、マンションの所有権登記を法務局で行う必要があります。 同時に、借入先金融機関に届出が必要です。
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- bunbun8
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>もし父親名義で購入した場合、途中で父親が他界してしまった場合、 >ローンの支払いはどうなるのでしょうか?名義変更などするのでしょうか? gooyuriさんとお父さまで住宅ローンを組まれるなら、お父様単独名義での 登記というわけにはいきません。 例えば、お父さまが2分の1、あなたが2分の1というように、持分を決めて登記することになります。 お父さまが他界された場合ですが、住宅ローンを組まれるときに、団体信用生命保険に 加入しますので、お父さまの返済(債務)は無くなりますから、gooyuriさんの分だけ 返済していくことになります。 また、登記は相続登記をしなければなりませんので、お父様が残された資産など 相続税のことを考えて、お母さまに2分の1を相続登記するなり、gooyuriさんと お母さまで、さらに持分を決めて相続登記するなりすれば良いと思います。