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住民票の転入

住民票の移転時、転出処理をした後、厳密には14日以内転入処理をしなければいけないですが、 丸川珠代みたいに何年も処理していないとどうなるのでしょうか? ペナルティは過料とか一応科することができるのでしょうが、 実際は、遅滞無く手続きできない人も多いかと思います。 自治体の選挙権は3か月前に籍がないとダメとかありますが、 住民税なんかは宙に浮いて課税されないのでしょうか?

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  • buddychan
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回答No.2

参考になるかわかりませんが・・・ 14日以内の処理は悪までも国内のことであって、この丸川さんは海外転出した後、帰国後に転入届けを怠っていたということだと思います。 つまり、日本に在住している人に対しての納税する義務なので、海外にいる間は納税する義務はありません。 それを帰国後、転入届もせず放置した状態で日本に住んでいるともちろん書類上は海外に在住になっているので、税金も請求されないという未納状態が発生するわけです。 もちろん住所が日本になっていないので、選挙権のリストにも載っていませんから選挙権はもちろんのことハガキすら届きません。 今回、丸川さんは職を持っていたので会社が源泉徴収にて給料から天引きで住民税をその自治体に払っていたということですが、無職の人ならそのまま税金が請求されないってことはありえると思われます。 実際、私も海外転出しましたが、その海外の住所とか必要ではなく、どこの国に行くのかというだけを書くだけなので、手続きは非常に簡単です。これは聞いた話ですが、仕事で海外を行き来するだけなのに、海外に住んでいるということにして税金を免れている人もいると聞きました。 私の経験からの話なので答えになってるかわかりませんが、参考までに。

kikikiki-k
質問者

お礼

すばらしい!解りやすい回答有難うございました。 なるほど、住民税が高くなった昨今、あくまでも知的好奇心としてだけのシュミレーションですが、海外転出で脱法行為が可能ということですね。私も身内が海外勤務していますのでイメージし易かったです。 仮に脱法行為をした場合のペナルティが気になるところです。海外転出は実際の移動がなくても可能なのでしょうかね。

その他の回答 (2)

  • buddychan
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回答No.3

>海外転出は実際の移動がなくても可能なのでしょうかね。 可能ですよ。 なぜなら私も日本を発つまでに1ヶ月近くありましたが、特に手続きするときは何するのとか言われません。 またお役所はオールマイティに仕事ができないので、住民票に関しては住民課、そして税金に関しては納税課ですよね。 ですので、納税課の人はこの海外転出のことを知らない人もいるみたいです。 そして国民年金も海外にいる間、きちんと年数として数えてくれるということです。 ただし、実際払っているわけではありませんので、受給額が少ないでしょうが、悪い条件ではないなぁと正直思ってしまいました。 以上が私が役所から直接聞いたことです。 但し、パスポートの提示を求められた場合・・・これはいつ入国して出国したのかわかりますから、ここで違法行為がばれる可能性はあると思いますよ。 ペナルティはごめんなさい・・私もわかりません。 ただ、上記でも述べいますが、パスポートが全て物語る形です。

kikikiki-k
質問者

お礼

ありがとうございました。 国民保険も負担なしで継続とはすごいですね。保険料免除に準じた扱いなんでしょうね。大変参考になりました。

  • jfk26
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回答No.1

住民基本台帳法には (転入届)第22条 転入(新たに市町村の区域内に住所を定めることをいい、出生による場合を除く。以下この条において同じ。)をした者は、転入をした日から14日以内に、次に掲げる事項(いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者にあつては、第1号から第5号まで及び第7号に掲げる事項)を市町村長に届け出なければならない。 1.氏名 2.住所 3.転入をした年月日 4.従前の住所 5.世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄 6.転入前の住民票コード(転入をした者につき直近に住民票の記載をした市町村長が、当該住民票に直近に記載した住民票コードをいう。) 7.国外から転入をした者その他政令で定める者については、前各号に掲げる事項のほか政令で定める事項 (転出届)第24条 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。以下同じ。)をする者は、あらかじめ、その氏名、転出先及び転出の予定年月日を市町村長に届け出なければならない。 第53条 2 正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。 とあります。 簡単に言えば引越しをするときは事前に転出届を出しなさい。 引越しした後は14日以内に転入届を出しなさい。 それをしないと5万円以下の科料になりますよということです。 届出が遅れれば役所で理由書を書かされます、それが簡易裁判所に回り判断が下されます。 遅れた理由及び期間によって科料を課すか課さないか、またその金額が決まります。 ですから必ずしも科料を課せられとは限りませんし、多少の遅れなら不問に付される場合が多いようですが。 >転出処理をした後、厳密には14日以内転入処理をしなければいけないですが、 上記のように転出届は住居を移す以前に、転入届は住居を移してから14日以内にしなければならないということです。 >住民税なんかは宙に浮いて課税されないのでしょうか? 地方税法には (市町村民税の納税義務者等)第294条  市町村民税は、第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額によつて、第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額によつて、第2号及び第4号の者に対しては均等割額によつて課する。 以下略 2 前項第1号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。 3 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。 4 前項の規定により市町村民税を課された者に対しては、その者が記録されている住民基本台帳に係る市町村は、第2項の規定にかかわらず、市町村民税を課することができない。 とあります。 つまり市町村民税はまず住民票のある市町村が課税するのが原則ですが、それだけだと住民票と別の場所に住んでいる場合に漏れることがある。 ですから住民票がなくても実際にその市町村に住んでいれば、その市町村が課税することも可能ですよということです。 それだと住民票のある市町村と実際に住んでいる市町村の両方でチェックするの漏れもなくなるわけです。 道府県民税についても同様のことが地方税法の第24条にありますから、住民税はそういう扱いになっているということです。

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