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選挙権と被選挙権
参院選の報道で丸川珠代さんの住民票のことが多く取り上げられていましたが、選挙権がなくて被選挙権があるという法的根拠についてわかりやすくご教示ください。
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質問者が選んだベストアンサー
被選挙権は公職選挙法第10条で定められており、日本国民で30歳以上の人に与えられます。選挙権は公職選挙法第9条で認められていますが、第21条により、住民票を移して三ヶ月間経たないと名簿に登録されず選挙権を行使できません。
参院選の報道で丸川珠代さんの住民票のことが多く取り上げられていましたが、選挙権がなくて被選挙権があるという法的根拠についてわかりやすくご教示ください。
被選挙権は公職選挙法第10条で定められており、日本国民で30歳以上の人に与えられます。選挙権は公職選挙法第9条で認められていますが、第21条により、住民票を移して三ヶ月間経たないと名簿に登録されず選挙権を行使できません。
お礼
立候補には住民登録等関係ないんですね。