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簡易裁判の手続き。
昨日、日帰り旅行の予定でした。 しかし、乗り物に乗る前に立ち寄ったコンビニで痴漢に合い、さらにその痴漢が追いかけてきて、同じバスに乗ってきました。 運転手に助けを求めたものの、運転手は知らん顔で、結局、目的地に着いたとき、その観光地にいた警備員に警察を呼んでもらい、犯人逮捕となりました。 そのため、事情聴取ということになり、日帰り旅行で予約を入れていた旅館は当日キャンセルができず、また交通費などを含めると、かなりの額になってしまいました。 それで、簡易裁判で犯人に旅館の費用や交通費に相当する額を請求しようと思うのですが、こういう場合、何処に行って、どのような手続きをしたらよいのでしょうか? 教えてください。
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この案件は不法行為による損害賠償請求事件となります。 そこで、その痴漢行為が「不法行為」に該当するかどうか、該当したとしても、その範囲が交通費等すべてに及ぶかどうか、等々、実務では大変難しい問題です。 「慰謝料」ならば認められると思いますが、間接的に要した費用全部と云うわけにはいかないと思います。 いずれにしてもお近くの簡易裁判所で相談してください。定型の用紙もありますし聞きながら書き込み提出して下さい。 「慰謝料」として10万円か20万円の方が交通費の請求より裁判所としては受理しやすいと思います。
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- fanfanpopo
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回答No.1
『簡易裁判』とググって見てください。 詳しく載ってますよ。 痴漢犯人許せませんね。頑張ってください
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。