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身元保証人は家族しかだめですか?
来週からアルバイトを始めるのですが、 その時の提出書類に「身元保証書」というのがあります。 2人の保証人を書かなければならないのですが、 地元から離れて暮らしているため、親に郵送する時間がありません。 ひとりは近くに住んでいる姉、 もうひとりは彼氏、にしようと思いましたが、 やはり彼氏はだめでしょうか。 保証人について書く内容には、その人との「続柄又は縁故関係」 というのがあります。 よろしくお願い致します。
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身元保証に関する法律 民法450条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合に於いては其の保証人は左の条件を具備する者であることを要する 1 能力者であること (犯罪者でないという意味です) 2 弁済の資力を有すること 3 保証人が前項第2号の条件を欠くに至ったときは債権者は前項の条件を具備する者を以て之に代えることを請求することをできる 4 前2項の規定は債権者が保証人を指名した場合には適用しない お姉さん、彼氏が上の条件であれば保証人として建てることができます。 法的には「他人の場合「30歳以上持ち家有り」が基本です」などという条文は全くありません。実際に持ち家といえどもローン返済中であれば弁済の資力はないとみられるでしょう、別項の回答者の偏見でしかありません。
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全国にお店を構えている会社に勤めていました。 うちの会社は身元保証人1人でしたけど、めんどくさいから代筆で両親の名前・住所・電話番号を書いて印鑑は自分の契約書に押す印鑑と違う形の印鑑を捺印して提出しています。 あまり筆跡が同じですという指摘を受けている人は居ませんが、 自分と身元保証人の両親に同じ印鑑を使い印鑑不備で人事から戻ってくるケースが沢山ありました。 一応、親御さんには「○○でアルバイトするのに身元保証人の名前を代筆した」と連絡しておいて下さいね。
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とても参考になりました。ありがとうございました。
- yukit3
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No.1・No.2の方の回答は?? 貴女の年齢・彼の年齢職業・アルバイト先の規模・貴方の仕事内容・などの詳細不明なので・不確実な回答しか出来ませんが、 一般的に 保証人とは 他人の場合「30歳以上持ち家有り」が基本です。 今回の場合 連帯保証人ではなく、身元保証人というどちらかと言えば形式的なものでしょうが? 実姉は黙認してもらえそうですが、彼??もし20代前半でアパート暮らし、携帯電話しか無し・・・のようであれば、間違いなく非常識と受け止められますね! うちの職場ならば当日間に合わなくても、働き始めてからでも良いので、親の捺印書面を送らせますね! アルバイトといえども社内に入る訳ですから。 質問は相手方(職場)に対して決して失礼ではありません、担当者に聞いてみましょう。
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保証人であればだれでも問題ありません。 連帯保証人であれば親がよいでしょう ≫保証人について書く内容には、その人との「続柄又は縁故関係」 お姉さんで長女であればあれば「姉(長女)」 彼氏や友人であれば「知人」と書けばよいでしょう。
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- mat983
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大丈夫だと思います。 何か不測の事態があった時の補完の意味での保証人です。 遠く離れた家族より、身近で見守る方の方が、適任です。 彼氏は友人と書いてください。
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とても参考になりました。ありがとうございました。
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