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念書、示談書について
別れの際、示談書(嘘をついたことについて詫びて金を払う)と妻から(彼が持ってきた)夫の不貞について訴えないというものをもらったものです。 名前と印鑑をお互い交わしたのですが、紙は手のひらを大きくした程度 これは有効でしょうか。 作り直さないとだめでしょうか(それも難しいんですが) ご存知の方、憶測ではなく教えて下さい。
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念書、示談書の様式や書類の大きさについては、特段の規定はありません。当事者が記載してある内容に対して、同意の意思確認をしたことが確認できていれば、法的にも有効で当然効力はあります。作り直す必要はありません。
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noname#24736
回答No.2
念書や示談書には、書式や用紙の大きさなどについての、法的な決まりはありません。 双方が、書かれている内容について合意していれば、法的に有効で、訴訟などになっても、相手方が合意したという証拠になります。 その他には、日付は必ず記入し、相手の署名と押印があれば大丈夫です。 今のままで有効ですから。作り直す必要はありません。
質問者
お礼
ありがとうございました
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