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携帯電話の使用料金を会社に請求する場合。

私の勤めている会社では、営業関係は仕事で使用した電話料金を 会社に請求が出来ます。しかし、請求のために料金明細内訳表を 取り寄せ、かけた電話先をすべて記入しなければなりません。 料金明細内訳表を提出するのは良いのですが、相手の名前まで 記入させるのはプライバシーの侵害だと思うのですが。。 相手の名前を記入しないと、税務署が認めてくれないとの 事ですが、本当でしょうか。。。。。

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noname#24736
noname#24736
回答No.3

会社に携帯電話の通話料を請求するのでしたら、請求する通話内容についてのみ、明細を記載すれば足りるはずです。 その場合に、社用で利用した通話相手の氏名を記載するのは当然のことで、社用ですからプライバシーの侵害にはなりません。 税務上も、仕事に関係のない通話料を、会社が負担した場合は、社員への給与として処理する必要があります。 会社に請求しない、私用の通話内容についてまで、記載させるのであれば、プライバシーの侵害になりますから、他の社員の方と一緒に会社側と話し合われたらいかがでしょう。

hu-man
質問者

お礼

ありがとうございました。私の場合特定の企業や固定の客に電話するよりも 不特定の人に電話する場合が多いので、名前を覚えていない場合が多く また、相手から掛かってきたお返しの電話などは、名前さえ分からない場合もありました。そう言うことで出来れば通話明細の提出だけで済ましたかったのですが、kyaezawaさん他、同様の回答を頂き、これからは毎日かけた先の名前を 記録しておくことにします。

その他の回答 (3)

  • paldio
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回答No.4

DoCoMo(携帯、PHS)、au、tu-ka、DDIポケットならば月額100-200円かかりますが、特別な番号を付加してかければ明細書を私用と社用に分けられるサービスがあるので、それの使用も検討してはいかがでしょうか。

hu-man
質問者

お礼

ありがとうございました。検討してみます。

  • hanbo
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回答No.2

 かけた電話を全て記入する必要はないと思います。会社経費を請求する相手のみを、料金明細内訳票に記載すれば良いことだと思います。会社経費の分については、相手の会社名・担当者名(わかる範囲で)を記入すればよいことになります。内訳費用に記載された金額が、その携帯電話への請求額を超えいるかどうかを確認すれば、良いことになると思うのですが。  ただし、携帯電話が社員個人の物を使っている場合であって、社用の携帯電話の場合には、逆に私用電話料を会社に納めることになります。その場合は、個人の氏名を報告する必要はなくて、社用で報告をした額と請求額の差額を納めることになります。

hu-man
質問者

お礼

ありがとうございました。これから毎日、電話した先の記録を取ることにします。

回答No.1

シビアにいえば、税務調査が入ったとき、私用電話の料金を会社負担しているなら、それは「給与」ということで、あなたに課税されます。 だから、会社業務用は、相手の社名・氏名、私用は「私用」と表記すれば十分と思います。

hu-man
質問者

お礼

ありがとうございました。これからは毎日かけた先の名前を記録しておくことにします。