- 締切済み
介護休暇中でも差し押さえできますか?
強制執行についての質問です。 強制執行される側が介護休暇をとってしまったら、無給になるのではないかと思うのですが、その場合、給料を差し押さえる事はできるのでしょうか? また、確定拠出年金は、差し押さえできるのでしょうか? ご存知の方、教えて下さい。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#136967
回答No.1
強制執行と言いましても、給料や年金に限ったものではありませんので、強制執行の決定がでれば、現在、自宅にある換金可能な物の殆んどについて、差押えされます。無論、現預金も勿論のこと、パソコンや貴金属や家電製品も、生活必需品以外は全て、赤札と差押え札などを貼られて、使用や利用が許可を得ない限りは出来なくなります。
補足
回答ありがとうございます。 給料の差し押さえしか申し立てしていない場合、自宅に有る換金可能なものを差し押さえる事は出来ないのではないでしょうか? また、自宅に有る換金可能なものを差し押さえるには、どうしたらいいのですか? 預金は、銀行や支店がわからない場合は、差し押さえは無理だと思いますが…。