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介護休暇について

介護休暇について質問します。 介護休暇は、一回につき93日までの休暇が求められていますが、引き続き介護が必要な場合は、2回目の介護休暇として(再度手続をして)連続して介護休暇を取得することはできるのでしょうか。連続して取得できない場合、かつ介護が引き続き必要な場合は再度、どのように介護休暇を取得すればいいのでしょうか。お教えください。 また介護休暇を取得するときに介護の対象ですが、常時介護が必要とする状態の家族が対象ですが、一部介護が必要な家族(食事、入浴、排出、歩行などの補助)の介護での取得も可能でしょうか。お教えください。

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  • tanmei
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回答No.1

こんにちは。 質問者様の会社の規程では「介護休暇」なのかもしれません。 ただ法律上は、「介護休業」です。 法律上は、「2回目の休業」は基本的に取れません。 要介護者が一度介護不要の状態に回復しないと、同じ人を介護するための2回目の休業は取れません。 また、介護休業の対象となる「要介護状態」とは、 <負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をい>います。 一部介護では介護休業の対象となりません。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html お勤めの会社の規程のことはわかりません。 法の定めを大幅に上回る内容のものはあまりないようには思いますが、もしかすると独自のルールがあるかもしれません。 93日で足りない場合は、お気の毒ですが年次有給休暇や、会社の許可を得て休業するしかないですね。

phoneviet
質問者

お礼

詳細に説明していただき、よく理解いたしました。ありがとうございます。