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参議院選挙の比例代表制について
参議院は非拘束名簿方式で行われますね。 政党名か個人名で投票するそうですが、個人名での投票が0で、政党名のみの投票で 議席を獲得した場合の順位はどうなるのでしょうか。?
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- andy_kun
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回答No.1
参議院は非拘束名簿方式で行われますね。 政党名か個人名で投票するそうですが、個人名での投票が0で、政党名のみの投票で 議席を獲得した場合の順位はどうなるのでしょうか。?
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>andy_kunさん ご回答有り難う御座いました。 参議院比例代表選出議員の当選人については、 公職選挙法第95条の3に規定されていることが判りました。 以下抜粋 各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿において、 参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位は、 その得票数の最も多い者から順次に定める。この場合において、 その得票数が同じである者があるときは、 それらの者の間における当選人となるべき順位は、 選挙会において、選挙長がくじで定める。 個人名の投票数が0の場合は、得票数が同じと判断して くじで決めるようです。