• ベストアンサー

名誉毀損について

面と向かって明らかに不快になる発言をされ、それを第三者が聞いていなかった場合、名誉毀損の罪で訴えることはできるのでしょうか?訴えられた側が「言わなかった」といえばそれまでですよね?言った言わなかったの水掛け論になってしまいそうですが。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#61929
noname#61929
回答No.2

「罪」と言っているのだから刑事の問題であるわけですが、刑事民事どちらにしても名誉毀損になるには「公然」であることが必要(*)なので、設例では名誉毀損にはなり得ません。仮に「録音していたので言った言わないの水掛け論にはならなかった」としても名誉毀損にはなりません。 (*)正確に言うと、民事において名誉毀損の成立は「公然」であることを明文で要求してはいません。しかし、名誉毀損は社会的評価を低下させる行為なので「公然」でない場合には社会的評価を低下させるおそれがなく、該当しません。 #なお、刑事について言えば「誰かが不快になった程度で一々刑事罰を科すほど暇な国はない」。 ただし、「不法行為にならない」とは限りません。民事上の不法行為は名誉毀損にならなくても成立することはあり得ます。 この話は過去何度か出ているので、例えば http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2890553.html などを参考にしてください。

i-tad
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#56778
noname#56778
回答No.1

刑法の名誉毀損罪は「公然と事実を摘示し人の名誉を毀損した」場合に適用されますので、ほかの人がいない場所なら名誉毀損罪にはならないと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA 民法上の不法行為に関しても同様だと思います。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D

i-tad
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほどな内容でした。

関連するQ&A