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おしえてください(´ヘ`;)
電通過労死事件最高裁判決が言う、使用者の安全配慮義務とは何か? よろしくお願いいたします。
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- tatuta1991
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#1です。 私の回答で一番端的に述べている文章があります。私なら”そこ”と回答します。 きっと法律を専門に勉強している方だと予想して、はっきりと回答を避けさせていただきました。(ほんと判例を読みまくらないと為にならないんですよ。私がその経験者なんで)違ってたら・・・・すみません!!!!
短い定義が欲しい時は法律用語辞典を何冊か見て適当なのを探すのがいいのですが、まあ時間もないのでしょうし、必ずあるという保証もないので#1の回答の判例の読み方を示しておきます。 知りたいのは、安全配慮「義務」とは何か。 そこで判例を眺めると「義務」という言葉が幾つかあります。とすれば、その前の部分がそのまま「安全配慮」の説明に他なりません。 後はその部分をどこまで要約するかだけですが、それはご自分でお考えを。
- tatuta1991
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以下判例より 労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして、疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると、労働者の心身の健康を損なう危険のあることは、周知のところである。 労働基準法は、労働時間に関する制限を定め、労働安全衛生法六五条の三は、作業の内容等を特に限定することなく、同法所定の事業者は労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように努めるべき旨を定めているが、それは、右のような危険が発生するのを防止することをも目的とするものと解される。 これらのことからすれば、使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負うと解するのが相当であり、使用者に代わって労働者に対し業務上の指揮監督を行う権限を有する者は、使用者の右注意義務の内容に従って、その権限を行使すべきである。
お礼
回答ありがとうございます。 この問題の答えを書くとしたら短く書くとどの用なことを書けばいいのでしょうか?(´ヘ`;)