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これって交通違反?

先日、右折禁止の違反で切符を切られてしまいました。しかし後になって、あの場合本当に違反だったのかと疑問になって来ました。とは言え、交通ルールに疎いのでご存知の方、何方かご教授ください。 場所は右折禁止の大きな通り(国道)。その通りを斜めに横切れるように路地があって、私はその路地を左右確認しながら横切ったのです。 「右折禁止の道を横断する。」これってやはりルール違反でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • aces_p
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回答No.5

No.3です。 >国道中央は路面に白の斜線エリアがあって停車が可能だったのです。 停車可能なスペースはあってもそこは停車(進入)してはいけない場所です。 (たぶん) 確か立ち入り禁止区分とかいう、 例外がいっさい認められない場所のはずです。 よく駐車や停車している人がいますが違反です。 まぁ実際、緊急自動車などの通行する場所を作る為に進入することはまれにあるかもしれませんが、 そんな場合に切符は切られないかと思います。 ということで、標識がなくても、 そこは向かいの脇道へ国道を横断して渡ることは不可能ではないかと思います。 (交通法規上は)

sky-00
質問者

お礼

続いてのご回答ありがとうございます。 No6、No7のお方の回答からしても私に過失があるように思えてきました。 ここは素直に反則金を納めたいと思います。 しかし、初めての道で左右から来る車の確認に集中していたがゆえ、あの国道が右折禁止と気が付かなかったのは事実です。故意でも悪意でもない場合は警察屋さんも多めに見てくれたら良いのですが・・・

その他の回答 (6)

  • sc16
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回答No.7

前述の方の図であればAから国道へは右折で入り国道からBへ左折となります。斜めの横断は交差点以外では基本的に無いはずです。国道を横断したのでなく国道に合流後左折したと考えるのが妥当だと思います。または国道が右折禁止であれば中央部からの右折とみなされて右折禁止の切符を切られた野ではないでしょうか。多分そういうことだと思います。あと、このような状況ですと通行量が多いと非常に危険な状況です。事故も多いようなところではないでしょうか。疑わしいのであればもう一度現地を見て見ましょう。交通ルールは結構信じがたいようなものもありますからね。

sky-00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >国道が右折禁止であれば中央部からの右折とみなされて右折禁止の切符を切られたのではないでしょうか。 これまでの皆様のご回答からしても、そのような気がします。やはり私に過失があったのように思えてきました。

回答No.6

国道のセンターラインの有無も関係するかもしれません。つまり路地が国道と交差している部分の、国道側のセンターラインの有無です。 もしセンターラインがその部分だけないのであれば、ここは交差点であるという解釈ができると思いますが、センターラインがあるなら脇道が少し互い違いについているだけという解釈になります。 交差点であれば直進ですけど、そうでないときはいったん右折のうえ左折ということになると思います。 おそらく路地の出口に標識がありそれによるものだと思いますが、左折のみ可であれば交差点かどうかはあまり関係ないですね。 ※もともと国道側が右折禁止ということは反対車線側の道路へはいることが危険という環境なのだと思います。その場合信号でもあるような交差点でない限り、路地から路地への横断も何らかの規制がかかっていると考えたほうがいいと思います。

sky-00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >路地から路地への横断も何らかの規制がかかっていると考えたほうがいいと思います。 そう言われて見ればそうですね。

noname#168741
noname#168741
回答No.4

状況が今ひとつはっきりしませんが、多分No.3さんの地図のような 感じなのでしょうねえ。 罪状は「右折禁止違反」とかになってます? この道路の場合国道への侵入が信号機なしなら、左折オンリーの看板があるのは想像ついたりするのですが、どんな道路標識がありましたか? まあ、もし本当に、これが不当な取り締まりで違反でないと思うのであれば裁判を要求すれば良いと思います。

  • aces_p
  • ベストアンサー率48% (49/102)
回答No.3

こういう状況でしょうか。 【AからBへ進行】 (AおよびB、国道の車線数などは不明)         B _____/ /__ -  -  -  -(国道) _  ____ / / A 真っ直ぐ直進で向かいのBへ進入できずに、 少しでも右へハンドルを切らなければ無理なようなら、 「国道へ右折で進入し、左折でBへ向かった」 という解釈によるものだと思います。 だとすれば、指示器を出していなかったはずなので、 それも違反になり、累積されてもおかしくなかった状況であると推測できます。 なので、右折禁止だけということはラッキーだったのか・・・ ひとつの目安ですが、 Aから進行した場合、国道へ合流する交差点では、 左折レーンしかなかった、とかではないでしょうか? (左矢印が道路に書かれている) これだと直進さえできないです。 少なくとも、捕まえられたということは、 違反している可能性が非常に高いと思われます。 警察もプロですから、 そのような紛らわしいポイントは良い狩場として引き継がれているのかもしれません。 なので、いくら弁解して(もし仮に警察の判断が誤っていても) なかなか違反ではなかったという結論にならないような気がします。 徹底的な現場リサーチをしたりして法廷で争えば、 少しは光が見えてくるかもしれませんが、 反則金を納めた後では、認めたということになるので、 もしどうしても認めたくないなら、以下のサイトを参考にして、 徹底的に争ってみてください。 <交通違反イエスノーチャート> http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/CHART/CHART-start.htm 個人的な感想ですが、 「君子危うきに近寄らず」 「梨下に冠を正さず」 「やぶへびをつつかず」 「火のないところに煙はたたず」(ちょっと違うか) で、危ない橋はわたらないようにするのが懸命かもしれません。 徹底的に争う、というのはおおげさでしたが、 納得できずにまぎらわしい交差点であるなら、 その旨を伝えて、標識や看板等でより一層注意を促すようにして欲しいと、 警察に訴えてみるのもいいかもしれません。 (聞き入れられるかは微妙ですが。なんせ狩場かもしれませんし・・・)

sky-00
質問者

補足

当方の分り難い説明でご苦労お掛けしているようです。申し訳ありません。 まさしく図でご確認頂いているようにAからBへの横断です。そして国道は方側1斜線。ただご指摘と違うのは、Aから進入し道路中央で一旦停車し、その後、方向指示器「右」を出しながら対向車線を通る車が通った後で向かいのBの路地に進んだことです。国道中央は路面に白の斜線エリアがあって停車が可能だったのです。 もう一点ご指摘のA地点から国道に侵入する所に、左折のみの表示が無かったかと言う点については確認していません。初めって通った場所であり不確かなので反則金納付期限までもう一度現場に行って確認したいと思います。もし、ここにその部類の標識等があれば当方の過失ですね。無ければ警察に行って事情説明し異議を申し出ても通るでしょうか。 引き続きご回答よろしくお願いします。

  • ASIMOV
  • ベストアンサー率41% (982/2351)
回答No.2

この文章では、状況が良く判らないのですが >場所は右折禁止の大きな通り(国道)。 ここを読むと、あなたは国道から路地に右折したように思えますが >私はその路地を左右確認しながら横切ったのです これだと、路地から路地に...国道は横断しただけとも読めます 後者なら、「右折禁止」違反にはなりませんが、もう一度切符を良く見ましょう 実は、「一方通行出口で進入禁止違反」とか、路地の出口に「直進禁止」(左折のみ可)の標識があったなんて事も...

回答No.1

状況がいまいちよくわかりません。 「路地を左右確認しながら横切った」とはどういうことでしょうか? それとも路地からでてきて国道を横切ったのでしょうか? もし路地からでてきたのであれば、路地の国道への出口に左折のみ(右折や直進はダメ)の標識があったということはないですか? 

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