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国民年金の扶養について

こんにちわ。とても初歩的なことなのですが、気になったので質問します。今私は26歳で、会社員の主人と20のときに結婚しました。20になってから結婚するまでの約1年保険料は未納です。その後結婚したことで主人の扶養になりました。この場合、保険料は主人の給料から差し引かれているのでしょうか?一応主人の給料明細の控除項目には、健康保険料16810円という項目があります。私が結婚したときに年金関係でしたことは、年金手帳の苗字変更ぐらいなのですが・・・。この状態で25年以上で年金を受け取ることはできるのでしょうか? とても初歩的質問ですみませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chimaki-t
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回答No.3

会社の健康保険に加入して厚生年金には加入しないと言うのは、通常ではとてもとても考えられない事ですので(ほぼ確実にワンセットでの加入です)、夫の給与明細で厚生年金の保険料が天引きされているのか、今一度見てみて下さい。 夫が厚生年金に加入している事が確認出来て、mizuki84さんが夫の健康保険の扶養になっているのであれば(社会保険事務所発行の、自分の名前の健康保険証を持っていますか?)、mizuki84さんは国民年金の第3号被保険者になっている可能性が高いです。 でも、確実に第3号被保険者になっているとは言い切れないので、一度社会保険事務所で調べてみた方がいいでしょう。 #2さんの回答に補足 「健康保険被扶養者(異動)届」の複写式の何枚かつづりになっている一番下の紙が「国民年金第3号被保険者関係届」になっています。ですから「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」は1枚の書類として同時に提出されるのが普通です。

その他の回答 (2)

  • jfk26
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回答No.2

>その後結婚したことで主人の扶養になりました。 このとき夫の会社に「健康保険被扶養者(異動)届」を提出しましたよね。 そのとき一緒に「国民年金第3号被保険者関係届」を出しましたか? 出してあれば第3号被保険者として国民年金に加入していますが、出してなければ至急出さなければいけませんね。 >一応主人の給料明細の控除項目には、健康保険料16810円という項目があります。 それは単に夫が健康保険に加入していて保険料を支払っているというだけで、質問者の国民年金とは直接関係はありません。 第3号被保険者は制度全体で負担するしくみなので、夫の給与から保険料を天引きされることはありませんので、その金額を見ても質問者の方が第3号被保険者になっているかどうかはわかりません。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.1

国民年金に扶養はありません。厚生年金の扶養はあります。 国民年金は自営業者や学生、家事手伝いなど給与所得のない方が入る年金です。 会社員と結婚すると専業主婦の場合、旦那さんが会社で厚生年金の扶養手続きをし、国民年金の第3号被保険者になります。この場合誰も年金の支払いをしません。特に旦那さんの年金額が増えるわけでもありません。年金手帳を旦那さんの会社に提出し(基礎年金番号の確認が必要になります)、第3号被保険者として手続きを取ればいいだけです。この状態で25年以上たてば国民年金がもらえますし、旦那さんが死亡したときは旦那さんがもらう厚生年金額の3/4にあたる遺族厚生年金がもらえます。 健康保険は年金とは関係ありません。企業には社会保険組合があり、そこが健康保険料を徴収し、加入者の家族が病気になったときの治療費の割を払ってくれるのです。企業に勤めていない人は市町村の国民健康保険に加入するのです。 ただ、厚生年金の第3号被保険者の仕組みは年金収支によっては変わるかもしれません。

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