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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:育児休業給付金の通知書は、会社保管で大丈夫でしょうか?)

育児休業給付金の通知書は会社保管で大丈夫でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 育児休業基本給付金支給決定通知書を会社が保管することが急に言われ、心配している。
  • 本人通知用と書かれた通知書を本人が保管することが一般的なのか、詳しい方に教えて欲しい。
  • 会社が保管することで将来不利益が生じる可能性はないのか心配している。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

支給決定通知書は支給額、支給対象期間、きちんと手続きを行ったかの確認を行うだけですので、不利益になることはありません。 ただ、本人通知用ですので事業所が保管する意味もありませんし、その行為が何を意図しているのかも全くわかりません。手続き時に事業主通知用というのも発行されています。 それこそ必要ならば事業所がコピーを保管しておけばいいことだと思います。

miw07
質問者

お礼

kenkoutekiさま 私なりに非常に気になっていたことでしたので、 ご回答を頂き大変嬉しく思います。 事業主通知用が発行されているのなら、仰るとおり 会社が保管することに意味はないですよね。  送られたコピーが曲がっていて不愉快だったことに加え、 問い合わせた際「なぜ原本が欲しいのですか?」などと聞かれ、 何となく納得がいかず困惑しておりました。(^^;  会社にも通知が来ているのでは?と思っていたこと、 不利益がないことの2つを教えていただき、すっきり致しました。 今後の参考にさせていただきます。 簡潔でとても判りやすいご意見、感謝致します。 貴重なお時間をありがとうございました。

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