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ダイヤルQ2の利用料金について

友人が2年半前に使用したと思われるダイヤルQ2の請求が、今日になって届いたそうです。 法外な金額なので、消費者センターに相談したところ、明細がくるまで払わなくてもよいということだったので、それを伝えたところ、振り込むまで明細は送れないと言われたということです。 そういう場合、請求通りに支払わなくてはいけないのでしょうか。 ちなみに、使用当時、請求書が来なかったのでこちらから連絡しようとしたけれど、連絡がつかなかったそうです。 当時NTTで調べてもらった金額は30円程度だったということなのですが。 支払わないと殺すぞと、脅されたようです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

請求書明細の要求はできるはずですね 支払った後にくるのは領収書だと思うのですが Q2は子供が使った場合 親は支払わなくていいとか 割と柔軟なものであったはずです NTTが代行で料金をとるのですが それをしてない場合 しらを切りとおして 払わないとか言う事ができるなんて事も 雑誌とかで紹介されていました まぁ これは非合法だと思うのですが。 Q2業者は割と脅しなどを使う場合があるのですが 法的な手段をとれば大丈夫だと思います が、消費者相談センター または 弁護士の無料相談などで 専門家にちゃんと相談に乗ってもらうのが一番だと思います

junjun_7
質問者

お礼

そうですよね。 わたしも「殺すぞ」なんて、ただの脅しだと思うのですが、本人が怯えてしまって。 とりあえず、消費者センターが午後4時までなので、明日にでももう一度、請求書明細について相談するよう、話してみます。

その他の回答 (3)

  • amk
  • ベストアンサー率49% (58/117)
回答No.4

 まず、電話でこう言われたこう言ったでは、後から水掛け論となってしまいます。支払義務どうこうの前に入金先が分かるのでしょうから、内容証明郵便で請求書と請求内訳の送付、およびこの送付が無き場合には支払えない旨記入したものを相手に送って下さい。  これによりこの後もし裁判沙汰になった場合でも、抗弁が出来ます。ちなみに相手が同じように内容証明付配達証明郵便で請求してこない限り、請求書を受取ったかどうかは裁判上は明らかに出来ません。

junjun_7
質問者

お礼

本日、本人が消費者センターに行くようですので、その結果をふまえて、支払い拒否の文章を内容証明郵便で送ることになりそうです。

noname#2804
noname#2804
回答No.3

 最近判例で、弟の使ったQ2料金は家族(この場合は姉)が払えという判決が出ました。  それを知って業者が色気を出したのでは・・・。

junjun_7
質問者

お礼

そんな判例があったんですか。 本で読んだ判例では加入者である父親(使用は息子)は支払わなくてもよいという判決だったのですが・・・

  • arai163
  • ベストアンサー率22% (214/970)
回答No.2

1点目、確かツケの時効は1年のはず。・・・払う必要なし。 2点目、殺すぞと脅された・・・これは立派な脅迫です。 脅迫という観点から警察に相談されては如何ですか。

junjun_7
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちなみに請求というのは”ツケ”になるのでしょうか? 昨日聞いた話だと、請求の時効は5年ということらしいのですが。 脅迫されたことに関しては、次回電話があった際、録音しておくとのことでした。

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