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マネーロンダリング?

当たりくじの売買は犯罪ではないのですか?

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回答No.1

タイトルと質問内容が合ってない気がしますが……? とりあえず質問にお答えしますと、 宝くじ(当せん金付証票)の転売は当たり外れにかかわらず禁止されています。 〈当せん金付証票法〉第6条第4項 何人も、当せん金附証票を転売してはならない。 違反の罰則は懲役10年または10万円以下の罰金、となっています。

yakyutuku
質問者

お礼

実質的に取締りが可能かどうかはともかく、やはり違法なのですね。ご回答ありがとうございました。

yakyutuku
質問者

補足

脱税や犯罪で得た表に出せない収益を、宝くじ(あたり)をかうことで表に出せるのだから、マネーロンダリングの抜け穴じゃないかと思いました。