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医療費について。
なんかハッキリ知らないんですけど、世間の人は年末によく、 過剰に支払った医療費が返ってくる申告をしてるじゃないですか。 あれというのは、健康保険が適用されなかった分も返ってくるのですか? たとえば、ピルの処方とか。 どなたかご存知の方、おしえてください。
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通院交通費なども控除対象になる場合があるので、 保険適用だけではないようですが、ピルはちょっと 難しいのではないでしょうか。参考URLを読んで みてください。
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- todoroki
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もう既に皆様お答えのとおり、 医療費総額で10万円を超えた場合、その超えた分の約2割が返還されると思っていいでしょう。 つまり15万円かかったら、1万円返還という具合。 これは所得税の税金をいくら払ったかによって違ってきますから 低所得者の場合、1割しか戻らないことになります。 高額所得者ならもっと戻ってくるはずです。 健康保険が適用にならなくても、病気治療が目的なら認められます。 私は鍼にかかって申告しましたから。 ピルはちょっと無理かな。 それから年末に申告ではなく年度末の間違いですね。 医療費控除の申告は1月半ばから受付です。 税務署は平日の昼間しかやっていませんから 10万円をちょっと超えたくらいの医療費なら わざわざ休んで税務署に行っても割に合わないかも。
お礼
そうですか、鍼治療にかかっていらっしゃったんですか。 貴重な体験談をありがとうございました。 それと、申告の場合は「税務署に」行くということも初めて知りました。 てっきり、「区役所に」行くものだとばかり(笑)。
医療費控除は、年間一定額(普通は10万円)以上の医療費がかかった場合に、所得税が軽減されるというもので、医療費が返還されるわけではありません。 ご参考まで。
お礼
「所得税が」軽減されるんですね。 これも知りませんでした。 知らないことだらけで自分の無知さにビックリです今まさに。 ありがとうございました。
医療費控除の対象になるものは、健康保険が使えるかどうかではく、病気の治療に関連した費用が対象になります。 病気の治療に関連していれば、電車やバスなどの交通費も対象になります。 従って、病気の予防のための健康診断などの費用は対象になりません。 出産についても、正常分娩は対象外ですが、異常分娩の場合は対象となります。 医師が処方する「医薬品」でも禁煙のための禁煙ガムや否避妊目的のピルも対象外です。 参考urlをご覧ください。
お礼
物知りな方ですね。感心してしまいました。 禁煙ガムのことを考えると、なるほど避妊用の低用量ピルも 適用外なのが納得できました。 もっとビックリしたのは、出産もそれに当たるんですね。 知らないことだらけで、いま知ってよかったなぁ、としみじみ思います。 訊いてみるものですね知らないことは。 早朝から回答ありがとうございました。
- miki12
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ピル・・あれは種類によってですね・・。 たとえば女性特有の病気で治療用の中用量ピルは保険がきいているので 領収書をとっておけば年末の控除につかえます。 避妊用の低用量ピルは保険がききませんから控除には使えません。 そのまえに医療控除というのは10万円を超えたひとに適用されるので 1年間で医療費がそれ以下の場合は勿論ダメです。 (確か10万円だったはず・・)
お礼
深夜にもかかわらず、丁寧な回答をありがとうございました。 中用量は保険が利くんですね。ひとつ勉強になりました。 どっちにしろ、年間の医療費、10万円超えそうにないので 私は完全な「適用外」でした(涙)。
お礼
素早い回答、ありがとうございました。 教えて頂いたサイトを読んでみましたが、やっぱり無理ですね(涙) 甘いなぁ私は。