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株式会社とは
今やっている仕事で独立しようと思っているのですが、 株式会社にしなくてはいけないのでしょうか? 誰かを雇う等はしばらくしないのですが 完全な個人業でも登録は必要ですか?
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- isoworld
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株式会社や有限会社のような「法人」にしなくても、個人事業主として仕事をすることができます。私の場合は、株式会社として法人登記して事業を始めました。その最大の理由は個人で仕事をしていると社会的な信用がないので、仕事を依頼してくる相手の会社(つまり顧客企業)が契約したがらない(とくに、まともな企業ほど)からです。個人相手の商売なら、個人事業主でもOKと思います。
- sionn123
- ベストアンサー率53% (1910/3592)
diwさん こんばんは 事業を始める方法としては、一般的に「法人」(例 株式会社 等)と「個人事業主」があります。「法人」とは例えば一部上場企業等の「○○株式会社」等を想定すれば良い訳です。「個人事業主」とは例えば商店街の「○○商店」を想像すればいい訳です。これが規模的な違いです。 規模的な違い以外に「法人」と「個人事業主」には色々と違いが有ります。詳しくは勉強して下さい。会社を設立する時の違いとしては「法人」の場合は法人登記をする、「個人事業主」の場合は税務署に「個人事業主の開業届」の提出をする事になります。いずれにしても何らかの登録は必要と言う事です。 diwさんがどんな内容の仕事でどの程度の規模を想定されているか解りませんが、まずは「個人事業主」から始められたらどうでしょうか???その方が税金的にも節税になると思います。ただし役所等の公共機関対象の仕事をしたいと考えている場合は、節税云々ではなくて「法人」でなければならない場合が有ります。そう言う仕事をする場合公共機関との契約の上に仕事を請け負うと言う方になるかと思います。この場合、契約先の公共機関の契約内容に「法人」と言う記載(決まり)がある場合が有ります。この場合はその仕事内容にどんなに有能な方でも、個人事業主では契約(仕事を請け負う)する事が出来ませんので・・・。 事業を始めると言う事は、売上の目標を持って始めると思います。以下私的な考え方ですが、まずは赤字にならない事が第一の目標になるかと思います。次の目標はレベルが高くはなるのですが、事業所得(売上ではなくて、簡単に言えば儲けです。)が1000万円と言う目標です。 この「事業所得1000万円」とは何か???ですよね。これが「個人事業主」と「法人」の境目と言われている数字です。事業をすると言う事は、生活を成り立たせる為にするものです。事業をする上でしなければならない事には「税金を支払う」が有ります。誰しも手取り給料が多て贅沢な生活をしたいと望んでいます。事業主(法人・個人含む)の手取り給料は簡単に言えば「事業所得-税金」と言う事になります。したがって支払う税金額が少なければ少ない程「手取り給料」が増えると言う話になります。だからと言って「脱税」で税額を減らすのは良くないです。きちんとした方法で計算して且つ税額が少なくなれば良いわけです。 詳しい事は省きますが、「法人」の事業主は会社としての税金+事業主の給料に対しての税金を支払います。「個人事業主」は事業所得に対しての税金だけです。こう言う違いと税率との関係である一定額を超えると「「法人」の事業主が支払う税金の総額<「個人事業主」の支払う税額」と言う事が起こります。この「ある一定額」が一般的に「事業所得 1000万円」と言われています。したがって事業所得1000万円以下の事業をする場合は、個人事業主が節税と言う事になります。多分事業所得1000万円満たない事業内容でdiwの始める事業はスタートするでしょうから、まずは個人事業主」で始められると良いですね。ただし前記した通り公共機関対象の仕事をする場合は、「法人」の方が良い場合も有りますから、その点を含めて「法人」・「個人」のどちらを選択するか決めて下さい。 事業を行なえば必ずしなければならない事が「確定申告」です。「個人事業主」の場合は「白色申告」と「青色申告」が有ります。先ほど話した節税と言う観点から、「青色申告特別控除」と言う65万円までの控除が受けられる点・法人同等の経費が認められる点で「青色申告」を選択される方が節税には有利です。もちろん65万円までの「青色申告特別控除」を受ける為には、通常の確定申告書以外に貸借対照表・損益計算書の添付義務がありますから、それなりの簿記の知識は必要になります。以上よりまずは「青色申告」を選択される事をお勧めします。 青色申告の選択方法ですが、「開業日から2ヶ月以内」か「1/16~3/15」に選択用紙(だったかな???)に記載して税務署に提出すればOKです。例えば今年中に開業する場合「開業日から2ヶ月以内」に青色申告の選択用紙を提出すれば、今年分の確定申告(来年2/16~3/15提出分)から青色申告となります。もし開業日から2ヶ月以内に提出忘れた場合は、来年の1/16~3/15に提出すれば来年分の確定申告(再来年2/16~3/15提出分)から青色申告となります。この2ヶ月ですが、有るようで短い期間であっと言う間に過ぎ去ってしまう日数です。したがって開業届けを提出する時に同時に提出する事をお勧めします。 #1さんが言われている「有限会社」に付いてですが、昨年5月1日より施行された新会社法では、新規の「有限会社」は設立出来なくなりました。特例で既存「有限会社」でそのまま存続を希望する場合(「株式会社」に変更しない場合)は存続できます。したがってこれから開業するdiwさんの場合は、「有限会社」は考える必要は有りません。 以上の事は、事業を始める方なら最低知っている知識です。取りとめも無く色々書きましたが、何かの参考になれば幸いです。
- m_inoue222
- ベストアンサー率32% (2251/6909)
当分は青色申告をお勧めします(届けが必要) 経費・償却等は会社と同様に認めて貰えます http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm 新規「有限会社」は無くなったと聞きましたが...? http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%89%E9%99%90%E4%BC%9A%E7%A4%BE
- pikute
- ベストアンサー率30% (9/30)
必要ありませんよ 株式会社でなくとも有限会社等でいいのでは? 会社登録が面倒であれば、 はじめは会社ではなく個人として行ってはどうですか? 仮に会社登録がどのようにしていいかわからない場合は お近くの”行政書士”にたのんでみては?
お礼
ありがとうございました。 仮に個人でやる場合は登録不要なのでしょうか?
お礼
参考になります。 読んでみます ありがとうございした