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教えてください。

N○Sという商工ローンに借入れをしています。その際に保証人を2名立てたのですが、近々弁護士にお願いして債務整理をしようと考えています。契約は950万で現在800万の残債が残っています。利息も24.5%と大きくこの度任意整理を決断しました。保証人は妻と知り合いの方にお願いしていますが、わたしと妻はすぐ契約し受任通知を送ってもらう予定をしています。知り合いにも大筋で話は済ませていて 協力していただけそうなのですが保証債務の任意整理の場合も事故情報が載ってしまい一定期間の借入れ等は出来なくなってしまうのでしょうか?わたしと妻はブラックリストに載ってしまっても構わないのですが、知り合いの方はそういうわけには行きません・・・・以前に下記のような事を一度聞いたことがあるのですが、わたしと妻の件で弁護士から受任通知が送られたあとに債権者から保証人に返済の督促があっても「整理後の本債務が決定していなので支払えません」と一定期間は突っぱねることが出来るというのは事実でしょうか?もしもこれが可能でしたら知り合いの方は弁護士との契約はせずに済むと思われます。本債務が決定した後はもちろんわたし達で返済していきます。あと、このN○Sはこのようなケースでどのように動いてくるかご存知の方おられませんでしょうか?

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回答No.2

>一定期間は突っぱねることが出来るというのは事実でしょうか? これは、恐らく「検索の抗弁」「催促の抗弁」のことを言っておられるかと思います。 簡単に説明しますと、検索の抗弁は、「主債務者(3-2-1-ppさん)の方が払える資力があるから、主債務者に請求しろ」と突っぱねる事です。 催促の抗弁は、いきなり保証人に請求がきたら「まず主債務者の方に行くのが筋じゃね。主債務者に請求しろ」と突っぱねる抗弁(主張)です。 今回に関しては、恐らくお知り合いの方に一括請求が行く可能性が 高いでしょう。というのは、世の中の保証契約の大半は連帯保証になっています。連帯保証人には上記の抗弁(主張)は認められていないのです。仮に保証契約であったとしても、N○Sは手順を踏んで保証人に請求してきます。 残念ながらお知り合いの方も何らかの手立てを講じる必要があるでしょう。勿論、知り合いの方が通常の契約どおり保証債務を払って行く、 もしくは行けるのならば、知り合いの方は債務整理する必要はありません。 この辺、保証人に迷惑をかけたくないという気持ちがあるのは仕方ないことですが、保証契約とは主債務者の責任を引き受ける、迷惑をかぶるという契約そのものなのです。 保証人にはどういう状況でこうなったのか、今後どのような影響が及ぶのかをきちんと説明し、謝罪したほうが良いでしょう。 大事な事はもっとも難しい事ですが「逃げも隠れもしないこと」です。

3-2-1-pp
質問者

お礼

ありがとうございます。「逃げも隠れもしないこと」・・・あくまでも逃げません。最終支払回までわたしが返済します。その中で何か手を講ずる事が出来ないかを考えた過程です。保証人と話し合います。

その他の回答 (2)

  • sato7223
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回答No.3

ちょっと意味がわからないのですが・・ 質問者さんは債務整理を弁護士に依頼するわけですよね? そうなると・・ 本債務者の委任状→保証人の確認(今回の場合、は二人ついていますよね?)→保証人さん分の委任状が必要になるんですが・・ ありがとうございます。本債務者さん、保証人さん分(2名)の委任状が必要とありますが、保証債務について保証人は弁護士に何か依頼する必要はないのでしょうか?

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.1

保証人についての定義を勘違いしてはいませんか? 保証人=本債務者と同等の位置にあると考えねばなりません。 つまり、本債務者が支払い不能になれば、保証人がその債務を履行しなければなりません。 質問者さんが債務整理をするのであれば、当然、知り合いの保証人さんの委任状が必要になります。それだけをはずすことはできません。 一定期間の借り入れの件ですが、当然出来ません。 質問者さんの場合で、債務整理をなさるのであれば、本債務者さん、保証人さん分(2名)の委任状がなければ、債務整理はできません。

3-2-1-pp
質問者

お礼

ありがとうございます。本債務者さん、保証人さん分(2名)の委任状が必要とありますが、保証債務について保証人は弁護士に何か依頼する必要はないのでしょうか?

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