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自己破産申請後の友人間の借金
現在、夫が自己破産を弁護士に依頼しております。 金融機関への借金は、止まってますが、申請前に夫が借りた夫の友人からの借金はまだ、払ってます。 全部で30万あったのですが7月で終わるとばかり思ってましたが、 相手が利子を請求してきて困ってます。 夫に聞いたところ借りた額も相手もあやふや、夫もあやふやのようで相手の言い分になってます。 相手がカードで使った分もこちらの借金に含まれてるようです。 相手が言うにはカードで借りて夫に又貸したので利息が28%あるといってますが、個人間でその請求はおかしいですよね? 借りてから、まだ半年なのですが15万増えて請求されてます。 計算でも、かなりおかしいとは思いますが口がうまいので夫は言いくるめられてます。 ノートの切れ端にサインと印鑑も押してしまったようで、法律的には有効なのでしょうか? 相手はヤクザに頼むとか脅しもかけてきます。 今更ながら担当弁護士に相談すれば免除の対象になるのでしょうか?
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>今更ながら担当弁護士に相談すれば免除の対象になるのでしょうか? 何で弁護士にいわないんですか。 そもそも破産・免責時にその債権を含めないで済ませることは違法行為であり、論外です。 すぐに弁護士にそういう債権があることを言ってください。 ご質問だとまだ多分受任しただけで破産申請はまだではないかと思うので急ぎ連絡下さい。
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その債権は、債権者リストに掲載していないのでしょうか? しているのであれば、請求などは弁護士が止めるはずです。 債権者リストに載せているなら、弁護士を通して欲しいと言っていいですよ。
- x530
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> 自己破産申請後の友人間の借金 タイトルで気になりました。 自己破産申請中、免責決定が降りるまでの間に、例え友人間でも新たな借金をすると、免責手続きはチャラになります。 自己破産の手続きのやり直しです。 昔、消費者金融が免責をさせないために取った手です。 チョット、気になったもので。
すぐに弁護士に連絡してください。一方の債権者だけ有利に扱うと、破産宣告・免責決定に影響します。 金額云々は弁護士に相談してください。不当請求でしょう。弁護士相手に法外な請求はできないでしょうから。
補足
すいません。タイトルはミスです。 借りたのは申請する前です。