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人身事故で助手席の友人がケガ
6月の終わりに人身事故を起こしてしまいました。 私が車を運転していたのですが、 一時停止に気付かずにトラックに衝突してしまったのです。 トラックの方のケガはそれ程ではなかったのですが、 私の運転する車の助手席に乗っていた友達が重傷でした。 ぶつかった際にシートベルトで圧迫されて 鎖骨を骨折し、小腸に小さな穴が開いて手術でした。 2週間の入院は決まっていますが、 骨折が完治するまでどのくらいかかるかは まだ分かっていません。 私は免許を取得して1年以上経っており、 それまで無事故、無違反でした。 そして未成年です。 免停は覚悟しているのですが、 私はまだ学生で金銭面を親に頼るしかないので、 非常に申し訳なく思っております。 相手方の治療費などは保険からでるようなのですが、 問題は罰金です。 この事故の場合、私にはいくらの罰金がくるのでしょうか? およそでいいので教えてください。
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- MagMag40
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あなたの罪状は、刑法211条の業務上過失致死傷罪に該当します。 未成年とのことなので、書類送検後に家裁に送致されることになります。 本来は家裁での取扱となり、保護観察などの処分が行われますが、裁判官の判断で検察庁に逆送となる可能性があります。(成人に近い者の交通人身事故の場合は逆送となる場合が多い。) その場合は検察庁から呼び出しがあり、調書内容の確認や示談成立の有無、あなたの反省度などが調査され、最終的に検察官が起訴、不起訴の判断をします。 検察官が略式起訴するつもりならば、その場で同意書に署名捺印させられます。(あなたに異議が有ればあなたの弁明を主張することが出来る正式刑事裁判を求めることも可能です。) 運良く不起訴になればお咎め無しですが、怪我人がいるので通常は起訴され、罰金刑が言い渡されることでしょう。 罰金刑は同条で100万円以下とされておりますが、怪我の程度や過失度合いに応じて15~30万円程度ではないかと思われます。 少しでも刑を軽くしたければ、被害者(同乗の友人)と示談を早めに成立させて、示談書(通常は保険会社が用意する)と嘆願書(友人にあなたの刑を軽くして欲しい旨記述してもらった書面)を 家裁(呼ばれないまま逆送される場合もある)や検察庁に提出すると良いでしょう。 以上とは別に公安委員会からも呼び出しがあり、これも情状によりますが免停等の行政処分が行われる可能性があります。
お礼
回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 友人は私を罪に問おうとは思っていないようなので、 嘆願書を書いてもらいたいと思います。 しかし事故を起こして今まで『示談』の話が全くでていません。 保険会社の方が話を進めてくださっているんでしょうか?