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車の窓から捨てられたタバコの灰が目に入りました。
先日原付バイクで走っていたところ、先行車の助手席側に座っていた 人間がタバコをすっており、そいつ(失礼します。怒っているので)の窓から落とした灰が目に入りました。 大変腹が立ったので信号待ちの際に注意したのですが、はぁといってとりあうそぶりもありませんでした。急いで飲料水を購入してすすいで事なきを得たのですが、相手がまったく紳士に謝るそぶりも無かったため、大変理不尽な思いをしました。 それでお伺いしたいのですが、このような場合、相手を何らかの法律で 問い詰めることは出来るのでしょうか。この件はもう済んだことですが、また今後さらに同じようなメに会うことも無いともいえないのでお伺いします。
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- kagetsuna
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回答No.1
刑事上は暴行にも傷害にも当たらないと思います。 もちろん理屈の上では民法不法行為による損害賠償請求はできますが、裁判で立証しなくてはならないのでこれといった証拠もない以上はどうしようもないのではないかと思います。 ゴーグルかけるとか自衛してください。