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離職票、税金、保険について

私はこの春、結婚して今まで勤めていた会社を退社しました。 その約2ヶ月後から塾講師として仕事を再開しました。 現在、夫(会社員)の扶養に入っています。 で、まずうかがいたいことは、 離職票を提出してないのですが、提出したほうがいいのか? ということです。 私は、会社を辞めて3ヶ月以内には仕事を始めるつもりでいたので、 失業保険をもらう事はないと思い、提出しなかったのですが、 やはり提出したほうがいいのでしょうか? また、塾講師の給与体系が事業所得となると言われたのですが、 確定申告をしなければならないということですよね? 開業届けなど出さなければならないのでしょうか? 今年いっぱいは所得が100万を超えることはないと思うので、 今年は夫の扶養に入ったままにしておいて、 来年から国民保険に切り替えようかと思っています。 おかしなことを言ってますでしょうか? 私自身全くこういった知識がないもので、 どうすればいいか悩んでいます。 よければわかりやすく教えてください。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>離職票を提出してないのですが、提出したほうがいいのか? それは >私は、会社を辞めて3ヶ月以内には仕事を始めるつもりでいたので、 失業保険をもらう事はないと思い、提出しなかったのですが、 ということなら、だから雇用保険の失業給付を受けようと思うのか、それともそれでも受けようとは思わないのか、質問者の方がどう考えているかです。 受けたいと思うなら出せばいいし、受けたいと思わなければ出さなくてよいのです、あくまでも義務ではなく権利ですから、質問者の方自身の判断です。 >また、塾講師の給与体系が事業所得となると言われたのですが、 額によっては雑所得で済むかもしれません。 >確定申告をしなければならないということですよね? そうですね、それはやらなければなりません。 >開業届けなど出さなければならないのでしょうか? 事業所得とするならそうですが、上記のように雑所得で処理すればいりません。 ではその違いはというと、税務署の判断という部分が多分にあるし、もちろんグレイゾーンもあるので、直接税務署に聞いた方がいいですね。 また事業所得にすると雑所得に比べて経費として認められる幅が広いとか他との損益の合算ができるなどのメリットがありますが、逆に必ず確定申告をしなければならないとか、場合によっては青色申告で複式簿記にするとかの煩雑さというデメリットがあります。 >今年いっぱいは所得が100万を超えることはないと思うので、 今年は夫の扶養に入ったままにしておいて、 来年から国民保険に切り替えようかと思っています。 税金の面の扶養(配偶者控除、配偶者特別控除)と健康保険の面の扶養がごっちゃになっていますね。 税金の面では103万以下で扶養というのは給与所得の場合ですね、これは給与所得ではありませんから収入から経費を差し引いた所得が38万以下でないと扶養にはなれません。 また上記のように事業所得と雑所得では経費と認められる範囲が異なってくる為に、同じ収入でも事業所得では扶養だが雑所得では扶養ではないということもありえます。 一方健康保険の扶養ですと年間130万以下ということになります。 ただ雑所得や事業所得の場合健保組合によって収入そのものを対象にするところと、収入から経費を控除したものを対象にするところあるので気を付けてください。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

失業給付を受けないのなら離職票の提出は不要です。 現在失業していて失業給付を受けるのなら離職票と求職票を提出します。 雑収入で申告するのなら開業届けは扶養ですが事業経費などの控除を受けるのなら開業届けをしたほうがいいです。 開業すると配偶者控除の対象にはならないのでどちらが節税になるか税務署で相談されるといいです。 税務署は不正な納税には厳しいですが正しく納税するものには親切です。 県庁所在地の税務署の税金相談室に行けばいいです。 地方の相談室は天下りした税務官僚が多いので親身に相談に乗ってくれません。

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