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出所後・・・。

知人がもう直ぐ仮釈を貰って出所します。満期後、5年間にもしスピード違反等 を起こした時は、罰金刑ではすまないのでしょうか?それから、5年の間に パスポートを取る事は出来ますか?詳しい方教えて下さい。

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  • shoyosi
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回答No.2

満期終了後はどうなりますか?出所後5年間は、裁判になった場合 執行猶予はつかないと聞きました。>  満期になりますと、刑の執行は終わったわけですが、再び犯罪を犯したときには、再犯の規定が適用(刑56)され、懲役以上の犯罪については、最高刑が2倍になります。判決には常習性などが加味されますので執行猶予の確率は少なくなります。 罰金刑の違反でも起訴されるのですか? >  罰金刑そのものは判決ですので、起訴されなければ宣告されることはありません。反則金、略式起訴、起訴は交通違反の重要性だけで区分されます。略式が本起訴より、罪が軽いとは限りません。

参考URL:
http://www13.u-page.so-net.ne.jp/fb3/r-chang/FAQ/FAQ%20kihon-2.htm
marusan
質問者

お礼

いろいろどうも有難うございました。 市原で随分反省しているようです、二度と同じ過ちをしないように 願っています。

その他の回答 (1)

  • shoyosi
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回答No.1

 本来、5年の収容を3年で出たのでしたら、2年間については、保護観察官がつき、個別に遵守事項が定められ、それに違反してももとの刑務所に逆戻りされる可能性があります。逆戻りの場合は反抗的とか繰り返す場合に限られると思いますし、罰金も元の入所が交通事犯などを除き、直ちに逆戻りは考えられません。しかし、無免許、酒酔い運転など重大事犯は順法意識に欠けるものと見られ、収容対象となるでしょう。パスポートの申請条件に5年という条件はありませんので、申請は受けつけてくれると思われますが、その場合、仮釈放期間(2年)であれば、遵守事項との兼ね合いになります。その期間が過ぎてしまえば関係ありませんが、相手国で犯罪者の入国禁止措置を取っていれば、日本ではどうしようもありません。

marusan
質問者

お礼

有難うございました。 実は交通事犯で、市原に居ます。満期は来年の2月です。 それから 満期終了後はどうなりますか?出所後5年間は、裁判になった場合 執行猶予はつかないと聞きました。罰金刑の違反でも起訴されるのですか? ごめんなさい、旨く表現出来なくて・・・。

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