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15歳の子供の自転車一時使用について
子供が、夜に住んでいる集合住宅の自転車置き場から、他人の自転車を無断で拝借し、友達に会いに行こうとしました。 ところが途中で警察に見つかりました。検察庁に窃盗容疑で書類を送付するといっておりました。この場合は、窃盗罪は成立するのですか? 子供の言い分では、友達は近所に住んでおり、会って帰ってきたらもどすつもりだったそうです。
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質問者が選んだベストアンサー
少し厳しい意見になります。 質問者様の回答を読んでいて少し???な所がありました。 >ただ,わたしは調べていくと,窃盗の意思がないと自転車程度では >窃盗にならないのか(先ほどの最高裁の例は自動車でした.)と >考えらないのかと思ったのです. とありますが、これが駐車場に止めてあった車だとしたらどうでしょうか。 後で返すつもりで勝手に他人の車を駐車場から持ち出して捕まった場合 「すぐに返すつもりだった」でどれだけの方が納得できますか? 私は、車であろうが自転車であろうが同じだと思います。 つもりであっても実際には返していないのですから 返していないこととなんら変わりません。 仮に持ち主が使いたいときに自転車がなくなっていた... そんな場合に相手にどれだけの迷惑をかけるかを想像出来ないのでしょうか。 本当に悪いことだと思っているなら上記のようなことは書かないと思います。 どこかでやはり「自転車程度で」というニュアンスが感じ取れるのです。 このケースは犯罪に値すると思います。 親として、そんな言い訳は通用しないと言うことを ちゃんと説明してあげて下さい。
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- surinrin
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#7さんへの回答を拝見すると、質問者さんは息子さんが自転車を拝借したのは悪いことではない、と言いたいようですね? 帰ってきたら戻すつもりでも、それが通用するならオークション詐欺もなくなりますよね。今回の自転車は自転車置き場にあったものですから「窃盗」扱いになります。 「窃盗」=他人の管理下にあるものを盗む行為です。 自転車置き場でなければ「占有離脱物横領罪」になります。 もっとも友達の家に自転車で行かねばならなかった理由があれば 情状が酌量されて、窃盗であっても罰則はさまざまですが。 (たとえば、友達が急病で至急向かう必要があったとか) もしかして、常習犯ではありませんか? 帰り先が自宅だから戻せるけれど、そうでなかったらそのままポイしていたりするんではないですか?
- Qoo1985
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たびたびすみません。no6です。 先の >このケースの場合、所有者がいて、盗難届けを出していないという ですが、所有者不明の誤りです。 それと、昭和55年の判例も知識としては認識しておりましたが、 本件とはちょっと違うような気がして… あまり言うと屁理屈になりますのでこの辺で(笑)
お礼
いろいろご意見ありがとうございました。 ある探偵のHPで、下記の説明が載ってました。 これは、あまり説得力がないのでしょうか? 以下説明。 対象者を尾行中、駅から出た対象者が駅前に駐輪していた自転車に乗って走り出したため、探偵は近くにあった鍵のかかっていない自転車を借りて追跡を続けた。対象者の行方を確認したあと、駅に行って自転車を戻していたところを警察官に咎められた。 ※関連法令 【刑法235条】~窃盗~ 【民法709条】~不法行為~ 《解説》 「窃盗罪」が成立するためには、故意とであると共に不法領取の意志(他人のものを自己の所有物として利用又は処分する意志)が必要である。したがって、一時使用目的での自転車無断借用については「窃盗罪」は成立しない。ただ、民法上の不法行為として損害賠償が発生する可能性はある。不要なトラブルを回避するため、不法行為はできない。
- Qoo1985
- ベストアンサー率22% (131/570)
>>no1さん ちょっと気になったもので… まず、窃盗とはなにか? 「他人の財物をひそかに盗み取ること」 ですよね? 他人のもの…所有者が分からないと他人のものかどうかの判定ができないですよね。 もし、駐輪場に投棄された自転車を無断で乗っていたら… 窃盗罪が成立するのでしょうか? これが自転車だったらですが、道にある空き瓶を勝手に使用したら 窃盗罪になるのでしょうか? 拾得物の横領という事も考えられますが、拾得物の届出は2週間以内でしたよね?拾ってすぐ…乗ってすぐ… このケースの場合、所有者がいて、盗難届けを出していないという 事が前提であれば、窃盗罪を適用するのは妥当ではないかと思うのですが、いかがでしょう? ご気分害されましたらすみません。
- mot9638
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こんにちは #2さんの回答は間違いで#3が正解です。 窃盗罪で親告罪が適用されるのは「親族のもの」の場合のみです。 今回は窃盗罪に該当します。 質問者様のケースとほぼ同じ事例で昭和55年に最高裁の判例が出ています。 (「窃盗罪に該当する」という判決が確定) 持ち主が被害届けを出そうが出すまいが窃盗罪にあたります。
- icemankazz
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再びお邪魔します。ANo.1です。 >被害届云々という話もあるようですが (窃盗)第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は 50万円以下の罰金に処する。 窃盗罪は親告罪ではありませんので、被害届けや告訴の有無に関係なく、窃盗の 事実が判明した時点で成立します。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%83%E7%9B%97%E7%BD%AA http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%AA%E5%91%8A%E7%BD%AA
- walkingdic
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>この場合は、窃盗罪は成立するのですか? 成立します。他人が占有している物を故意に断り無く持っていくことや使用することを禁じたのが窃盗罪になります。なので後で返すつもりというのは通用しません。 窃盗罪(刑法第235条)は親告罪ではないため(ただし親族間での窃盗では親告罪となる:刑法第244条第2項)、被害届や告訴がなくても成立します。 ただご質問の場合には実際には少年法の規定に従い、まず家庭裁判所にて処分を決めます。
- Qoo1985
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それは窃盗罪で無期懲役です。 …と言いたいところですが、窃盗罪に該当しません。 何故かって?所有者が被害届を出していないからです。 もし、所有者が警察の連絡を受け被害届を出せば窃盗になります。 だからと言って、無断借用はいけません。 息子さんに前科が付く心配もですけど、他人の物を勝手に使ってはいけないという指導をちゃんとしていただきたい。
- icemankazz
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どうもこんにちは! >他人の自転車を無断で拝借 誰がどう考えても、立派な窃盗ですね。 >会って帰ってきたらもどすつもりだったそうです 万引きしておいて、金は後から払うつもりだったと言っているのと同じです。 世の中、そんな言い訳を聞いて許してくれるほど、甘くはありません。 ご参考まで
お礼
どうもありがとうございました。 被害届云々という話もあるようですが。
お礼
わたしは,悪いことだと思っております.私自身の責任も当然あります. 事情は,引越し当日の夜中で友達に最後の別れの挨拶(メールでやり取りしてたみたいです)をするのに,自分の自転車の鍵が見つからず,他人の自転車を拝借(盗んだ?)して行こうとしたものです.(あまり同情に値しないと思いますが.) ただ,わたしは調べていくと,窃盗の意思がないと自転車程度では,窃盗にならないのか(先ほどの最高裁の例は自動車でした.)と考えらないのかと思ったのです.しかも,本人は家に帰ってくるわけですから,当然自転車は置き場におく可能性はかなり高いと思います.(場所が決まっていない置き場で自転車は無造作に置かれているところです.) 私の子供は,家の中でわたしがお金をその辺に置いておいても一度も盗んだことはありません. 護送車に乗せられ取調室でいろいろ聞かれたりしておりましたが,警察はちょっとやりすぎではないかと思いましたが,わたしは署に着いたとき子供を怒鳴りました(お前は泥棒だ,反省しろなど). でも,本人に少しでも有利にことが運ぶように努力しようとおもいます. いまは,いろいろなご意見をいただきありがたく思っております.