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15歳の子供の自転車一時使用について
子供が、夜に住んでいる集合住宅の自転車置き場から、他人の自転車を無断で拝借し、友達に会いに行こうとしました。 ところが途中で警察に見つかりました。検察庁に窃盗容疑で書類を送付するといっておりました。この場合は、窃盗罪は成立するのですか? 子供の言い分では、友達は近所に住んでおり、会って帰ってきたらもどすつもりだったそうです。
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お礼
わたしは,悪いことだと思っております.私自身の責任も当然あります. 事情は,引越し当日の夜中で友達に最後の別れの挨拶(メールでやり取りしてたみたいです)をするのに,自分の自転車の鍵が見つからず,他人の自転車を拝借(盗んだ?)して行こうとしたものです.(あまり同情に値しないと思いますが.) ただ,わたしは調べていくと,窃盗の意思がないと自転車程度では,窃盗にならないのか(先ほどの最高裁の例は自動車でした.)と考えらないのかと思ったのです.しかも,本人は家に帰ってくるわけですから,当然自転車は置き場におく可能性はかなり高いと思います.(場所が決まっていない置き場で自転車は無造作に置かれているところです.) 私の子供は,家の中でわたしがお金をその辺に置いておいても一度も盗んだことはありません. 護送車に乗せられ取調室でいろいろ聞かれたりしておりましたが,警察はちょっとやりすぎではないかと思いましたが,わたしは署に着いたとき子供を怒鳴りました(お前は泥棒だ,反省しろなど). でも,本人に少しでも有利にことが運ぶように努力しようとおもいます. いまは,いろいろなご意見をいただきありがたく思っております.