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自転車をもらったつもりが

4年前に当時仕事上で付き合いのあった友達から使わないから使っていいよと言ってママチャリをもらいました。(私はもらったつもり)防犯登録もされてない自転車でした。その後私がすぐにその仕事をやめたので付き合いもなくなったのですが、2年前その自転車も盗まれて、その後、新しい自転車を買ったのですが、今日になって電話番号をどこかで調べてきたのかその自転車を返してくれと言ってきました。わたしは「盗まれてしまってもうない」と言ったのですが、買って返してくれと言わんばかりです。 先方の言い分としては、貸したときはまだ1年足らずしか使ってないものだったから、(先方は貸したと言ってます)当然きれいなものを返すべきだと言ってます。 私としては、そんな4年前のことを今頃になってと思うのですが、買ってでも返すべきなんでしょうか? しかも子供2人が乗れるいすもついていたんだからいすの変わりに荷台をつけてくれとまでいってきてます。

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noname#113260
noname#113260
回答No.4

整理して考えていくと、なず「取得時効」は10年間ですから、借りた物であれば返す義務はあります。 ただ、自転車の場合、会計上「耐用年数は2年」となってますから、2年間返却の請求もせずに今更返せといっても、あなたが十分な注意を払って取り扱っていた場合でも既に無価値の物になってますから、弁償を求めるのは無理があると思います。 つまり他人から借りた物は自分の物と同様に十分な注意を払って取り扱う必要がありますが、自転車のようにそうした注意を払っても経年変化により価値が消えてしまうものを無造作に何年も貸したのは、先方にも落ち度があるように思います。 それと借りる時(貰った時)、あなたが強要したり騙したり、特段の約束をした訳ではないですね。

その他の回答 (6)

  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.7

  こんばんは。  >4年前に当時仕事上で付き合いのあった友達から使わないから使っていいよと言ってママチャリをもらいました。  内容がこの通りだとすると、使っていいよという使用していいとだけで、譲渡の承諾はされていません。  そのあとに、質問者さんがもらいましたとありますが、譲渡の承諾を先方がしていないので、借りて使用しているだけになります。 >しかも子供2人が乗れるいすもついていたんだからいすの変わりに荷台をつけてくれとまでいってきてます。  借りたときの現状を持って返却するのが原則ですので、子供用の椅子がなければ荷台を付けてくれというのはおかしい話ではありません。  借りた以上は盗難されようと、貸主には関係ありません。相当分を弁償するのが当然だと思います。

  • kyonkiti
  • ベストアンサー率26% (54/206)
回答No.6

相手の人は、「~になったら返してね?」などの話はなかったのですね。 また、あなたも、相手の方に、お礼の金品を渡すなどはしていなかったのですね。 でも、借りていたと仮定したとしても、物は中古であるし、いすがついてはいたけれど、荷台はついていなかったものですよね。借りたものを弁償する際は、時価ということになると思うので、新品ではなく、一年程度の中古自転車だったら・・・という仮定で考えてみたらいいのではないでしょうか? どちらにせよ、4年もたって催促されても困る話だと思いますね。かすつもりだったら、期限を言っておくべきだったと思います。その辺の当たりで交渉してみたらいかがでしょうか?

  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.5

No.3 です。 でも、相手はあなたがいなくなってすぐ、返してもらおうと したのだと言うでしょうね。 それが4年前借りてから、すぐであれば耐用年数内ですね。 しかも、返してもらうにも相手がいなかったんだから 落ち度はない、と言うでしょう。 時効だとか、もう補償しなくていいとは言えないでしょう。 それだけは覚悟して話し合いに臨んだ方がよろしいかと。

  • cubics
  • ベストアンサー率41% (1748/4171)
回答No.3

先方が所有していた物を、あなたが借用したのであれば 返却する必要があるでしょうね。 まあ、4年経過しているので、新品で、しかも、 さらに部品を追加してまで返却すべきかは疑問です。 4年物の価格で考えるか、先方が返してもらえるはずの あなたが仕事をやめた時点の価格で考えるかで 金額は異なってくるでしょうが、そのあたりで 話し合って決めるか、こじれるようなら、第三者機関を 使って折り合いをつけるしかないですね。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.2

 こんにちは。  当事者の意思表示の合致すなわち合意のみによって成立する契約を諾成契約といい、合意のほかに物の引渡しその他の給付をなすことが契約成立の要件とされる契約を要物契約といいます。典型契約のうち、消費貸借・使用貸借・寄託は要物契約とされ、そのほかは諾成契約です。  今回の場合、相手は貸した(使用貸借)、あなたは貰った(寄託)と主張が違っているのが原因ですが、口頭であるため貰ったことを証明するのが難しいと思います。  ただし、物は使わなくても年月と共に傷んでいきます(これを減価償却といいます)。自転車の耐用年数は2年ですから、購入後4年以上たっているということは、物としては価値が無いとも言えます。  ですから、返す義務は無いと思います。ただし、お友達との事ですから、道義的な責任ということで、中古自転車ぐらいは買ってあげてもいいかもしれませんが…… http://homepage1.nifty.com/office_plus/keiri/gennkashoukyaku.htm

参考URL:
http://homepage1.nifty.com/office_plus/keiri/gennkashoukyaku.htm
  • snoopy64
  • ベストアンサー率42% (337/793)
回答No.1

どっちもどっちですね・・・ 仕事をやめた時点で返すと申し出るのが普通だと思います。 そうしておけば「あげる」とか「返して」とか、相手の意思を確認できたでしょうに・・・残念! 今頃になってあれこれ言って来る先方もどうかと思います。 もう時効ですよ。しかも荷台をつけて返せって? 先方も多分頭に血が上ってるんだと思います。 ここはひとつ、ご自分の非を認めた上で、お金(1万円程度でしょうかね)で解決するのが良いように思います。 頑張ってくださいヽ(^。^)ノ

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