- 締切済み
離婚について
旦那が、精神病になり、仕事等を継続できないような状況になった場合、(離婚はできるようですが、)慰謝料は請求できますか? また、結婚前から貯金をしていた妻の財産についても、夫婦の財産として数えられ、離婚時には半分半分にされるのでしょうか。 ご存知の方いるようでしたらお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#36559
回答No.3
何故、仕事を継続できなくなったら離婚なんですか? 夫婦でしたら、助け合いが必要だと思うのですが。 緊急事態ですので、質問者様が働けば良いのはないですか? 慰謝料なんてもってのほかだと思います。 旦那様のことを、心配ではないんですか? 質問の意味とは違うと思うのですが、気になりましたので・・・。 ちなみに、結婚前の貯金は夫婦ではなく個人の財産だと思います。
- dai-ym
- ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.2
何に対しての慰謝料を請求されるのでしょうか? 場合によるとrhelpさんが慰謝料の請求をされる可能性がありますよ。 日本は夫婦といっても財産は別々になっているので結婚前だろうが結婚後だろうがrhelpさんの貯金はそのままですよ。
noname#65099
回答No.1
>慰謝料は請求できますか? 慰謝料を請求するに値する、正当な理由があれば請求可能だと思います。 >結婚前から貯金をしていた妻の財産についても、夫婦の財産として数えられ、離婚時には半分半分にされるのでしょうか。 結婚前の財産はたとえ夫婦になっても個別財産としてカウントされるようです。結婚前の貯金ならそれを証明出来る通帳などがあれば大丈夫だと思います。